(表層地質図の作成)
第19条
表層地質図は、表層地質素図を地形図に転記して作成するものとする。この場合において、前条の室内作業を行つた場合には、その結果に基いて補正した表層地質素図を転記して作成しなければならない。
(表層地質図の作成)
表層地質図は、表層地質素図を地形図に転記して作成するものとする。この場合において、前条の室内作業を行つた場合には、その結果に基いて補正した表層地質素図を転記して作成しなければならない。
(地質断面図の作成)
地質断面図は、表層地質図を基とし、別表一の調査事項を表示するのに適当と認める方向に水平五万分の一、垂直五万分の一若しくは二万五千分の一の縮尺で地形の断面を作成し、当該断面に別表一の調査事項を推定図示して作成するものとする。
2地質断面図は、一図葉に二本以上を作成し、その断面方向及び断面の位置を表層地質図上に明示しておかなければならない。
(柱状断面図の作成)
柱状断面図は、柱状断面素図に基いて作成するものとする。この場合において、第十八条の室内作業を行つた場合には、その結果に基いて補正した柱状断面素図によつて作成しなければならない。
(表層地質図説明書)
表層地質図説明書は、別表三に定めるところに従つて記載し、地質の特性、地質と土地の開発、保全及び利用との関連並びに表層地質図に図示できない事項等を明らかにし、表層地質図等を使用する場合の便宜に供しうるように作成するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)