表層地質調査作業規程準則 第21条(柱状断面図の作成)
柱状断面図は、柱状断面素図に基いて作成するものとする。この場合において、第十八条の室内作業を行つた場合には、その結果に基いて補正した柱状断面素図によつて作成しなければならない。
この条文の基本情報
柱状断面図の作成とは何ですか?
定義柱状断面図の作成とは、表層地質調査作業規程準則第21条に定められた規定で、「柱状断面図は、柱状断面素図に基いて作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 表層地質調査作業規程準則第21条(柱状断面図の作成)は、日本の表層地質調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 表層地質調査作業規程準則第21条の条文原文は「柱状断面図は、柱状断面素図に基いて作成するものとする。」で始まります。
- 表層地質調査作業規程準則第21条は第五章 整理作業に置かれています。
- 表層地質調査作業規程準則の公布日は昭和29年8月21日です。
- 表層地質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 表層地質調査作業規程準則第21条の前の条は表層地質調査作業規程準則第20条です。
- 表層地質調査作業規程準則第21条の次の条は表層地質調査作業規程準則第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002065 - 本サイト収録
表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002065/21