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表層地質調査作業規程準則 第20条(地質断面図の作成)

  1. 地質断面図は、表層地質図を基とし、別表一の調査事項を表示するのに適当と認める方向に水平五万分の一、垂直五万分の一若しくは二万五千分の一の縮尺で地形の断面を作成し、当該断面に別表一の調査事項を推定図示して作成するものとする。
  2. 2.地質断面図は、一図葉に二本以上を作成し、その断面方向及び断面の位置を表層地質図上に明示しておかなければならない。

この条文の基本情報

地質断面図の作成とは何ですか?

定義地質断面図の作成とは、表層地質調査作業規程準則第20条に定められた規定で、「地質断面図は、表層地質図を基とし、別表一の調査事項を表示するのに適当と認める方向に水平五万分の一、垂直五万分の一若しくは二万五千分の一の縮尺で地形の断面を作成し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 表層地質調査作業規程準則第20条(地質断面図の作成)は、日本の表層地質調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 表層地質調査作業規程準則第20条の条文原文は「地質断面図は、表層地質図を基とし、別表一の調査事項を表示するのに適当と認める方向に水平五万分の一、垂直五万分の一若しくは二万五千分の一の縮尺で地形の断面を作成し…」で始まります。
  3. 表層地質調査作業規程準則第20条は第五章 整理作業に置かれています。
  4. 表層地質調査作業規程準則の公布日は昭和29年8月21日です。
  5. 表層地質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 表層地質調査作業規程準則第20条の前の条は表層地質調査作業規程準則第19条です。
  7. 表層地質調査作業規程準則第20条の次の条は表層地質調査作業規程準則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002065
  • 本サイト収録表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002065/20

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