(室内作業)
第18条
室内作業においては、左に掲げる事項のうち必要と認めるものについてのみその作業を行う。
一岩石その他の試料について検鏡を行い、その種類を鑑定する。
二隙
三岩石その他の成分について化学的試験を行う。
(室内作業)
室内作業においては、左に掲げる事項のうち必要と認めるものについてのみその作業を行う。
一岩石その他の試料について検鏡を行い、その種類を鑑定する。
二隙
三岩石その他の成分について化学的試験を行う。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)