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表層地質調査作業規程準則 第四章 室内作業

第18条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 表層地質調査作業規程準則第四章 室内作業は、第18条の全 1 条で構成されています。
  2. 表層地質調査作業規程準則第四章 室内作業が属する表層地質調査作業規程準則の法令番号は昭和二十九年総理府令第六十五号です。
  3. 表層地質調査作業規程準則の公布日は昭和29年8月21日です。
  4. 表層地質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(室内作業)

第18条

室内作業においては、左に掲げる事項のうち必要と認めるものについてのみその作業を行う。

一岩石その他の試料について検鏡を行い、その種類を鑑定する。

二隙

三岩石その他の成分について化学的試験を行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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