表層地質調査作業規程準則 第18条(室内作業)
- 室内作業においては、左に掲げる事項のうち必要と認めるものについてのみその作業を行う。
- 一岩石その他の試料について検鏡を行い、その種類を鑑定する。
- 二隙
- 三岩石その他の成分について化学的試験を行う。
この条文の基本情報
室内作業とは何ですか?
定義室内作業とは、表層地質調査作業規程準則第18条に定められた規定で、「室内作業においては、左に掲げる事項のうち必要と認めるものについてのみその作業を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 表層地質調査作業規程準則第18条(室内作業)は、日本の表層地質調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 表層地質調査作業規程準則第18条の条文原文は「室内作業においては、左に掲げる事項のうち必要と認めるものについてのみその作業を行う。」で始まります。
- 表層地質調査作業規程準則第18条は第四章 室内作業に置かれています。
- 表層地質調査作業規程準則の公布日は昭和29年8月21日です。
- 表層地質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 表層地質調査作業規程準則第18条の前の条は表層地質調査作業規程準則第17条です。
- 表層地質調査作業規程準則第18条の次の条は表層地質調査作業規程準則第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002065 - 本サイト収録
表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002065/18