表層地質調査作業規程準則 第19条(表層地質図の作成)
表層地質図は、表層地質素図を地形図に転記して作成するものとする。この場合において、前条の室内作業を行つた場合には、その結果に基いて補正した表層地質素図を転記して作成しなければならない。
この条文の基本情報
表層地質図の作成とは何ですか?
定義表層地質図の作成とは、表層地質調査作業規程準則第19条に定められた規定で、「表層地質図は、表層地質素図を地形図に転記して作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 表層地質調査作業規程準則第19条(表層地質図の作成)は、日本の表層地質調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 表層地質調査作業規程準則第19条の条文原文は「表層地質図は、表層地質素図を地形図に転記して作成するものとする。」で始まります。
- 表層地質調査作業規程準則第19条は第五章 整理作業に置かれています。
- 表層地質調査作業規程準則の公布日は昭和29年8月21日です。
- 表層地質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 表層地質調査作業規程準則第19条の前の条は表層地質調査作業規程準則第18条です。
- 表層地質調査作業規程準則第19条の次の条は表層地質調査作業規程準則第20条です。
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- 正式書式
表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002065 - 本サイト収録
表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002065/19