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表層地質調査作業規程準則 第一章 総則

第1条〜第10条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 表層地質調査作業規程準則第一章 総則は、第1条〜第10条の全 10 条で構成されています。
  2. 表層地質調査作業規程準則第一章 総則が属する表層地質調査作業規程準則の法令番号は昭和二十九年総理府令第六十五号です。
  3. 表層地質調査作業規程準則の公布日は昭和29年8月21日です。
  4. 表層地質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(土地分類基本調査)のうち、表層地質についての調査(以下「表層地質調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

(表層地質調査の内容)

第2条

表層地質調査においては、主として国土の開発、保全及び利用に関係のある岩石の分布及び性状並びに地質構造等を明らかにするための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。

(表層地質調査の作業)

第3条

表層地質調査の作業は、準備作業、現地作業、室内作業及び整理作業とする。

2前項の作業は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十七条第二項の規定により国土交通大臣の刊行した五万分の一地形図(以下「地形図」という。)の図郭の区域ごとに行うものとする。ただし、作業を行おうとする区域が図郭の区域の一部である場合その他特別の事由がある場合には、図郭の区域の一部の区域について行うことができる。

第四条

第4条

表層地質調査において、地形図を基図として使用するに当つては、あらかじめ空中写真と比較検討し、地形図と空中写真とがはなはだしく異なる場合には、空中写真により補正したものを用いなければならない。

(準備作業)

第5条

準備作業とは、作業を行う区域に関する各種の地図、空中写真及び各種の資料に基いて、左の各号に掲げる地図を作成し、あわせて現地調査を行う路線の選定及び日程を立案する作業をいう。

一空中写真及び地形図によつて作成する予察図

二さん

(室内作業)

第7条

室内作業とは、現地作業において判定困難な試料及び表層地質図並びに説明書作成のために必要と思われる試料について鑑定及び試験を行う作業をいう。

(整理作業)

第8条

整理作業とは、現地作業及び室内作業の結果を基礎として、表層地質図、説明書、地質断面図及び柱状断面図を作成する作業をいう。

(地図の接合)

第9条

地図は、隣接する地図と接合するように調製するものとする。

(地図における表示の方法)

第10条

表層地質素図、表層地質図、地質断面図及び柱状断面図に表示する様式は、別表二に定めるところによるものとする。但し、別表二に定めのないものについてはその旨を注記して、適宜の表現様式によることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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