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表層地質調査作業規程準則 第3条(表層地質調査の作業)

  1. 表層地質調査の作業は、準備作業、現地作業、室内作業及び整理作業とする。
  2. 2.前項の作業は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二十七条第二項の規定により国土交通大臣の刊行した五万分の一地形図(以下「地形図」という。)の図郭の区域ごとに行うものとする。ただし、作業を行おうとする区域が図郭の区域の一部である場合その他特別の事由がある場合には、図郭の区域の一部の区域について行うことができる。

この条文の基本情報

表層地質調査の作業とは何ですか?

定義表層地質調査の作業とは、表層地質調査作業規程準則第3条に定められた規定で、「表層地質調査の作業は、準備作業、現地作業、室内作業及び整理作業とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 表層地質調査作業規程準則第3条(表層地質調査の作業)は、日本の表層地質調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 表層地質調査作業規程準則第3条の条文原文は「表層地質調査の作業は、準備作業、現地作業、室内作業及び整理作業とする。」で始まります。
  3. 表層地質調査作業規程準則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 表層地質調査作業規程準則の公布日は昭和29年8月21日です。
  5. 表層地質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 表層地質調査作業規程準則第3条の前の条は表層地質調査作業規程準則第2条です。
  7. 表層地質調査作業規程準則第3条の次の条は表層地質調査作業規程準則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002065
  • 本サイト収録表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002065/3

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