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表層地質調査作業規程準則 第4条

表層地質調査において、地形図を基図として使用するに当つては、あらかじめ空中写真と比較検討し、地形図と空中写真とがはなはだしく異なる場合には、空中写真により補正したものを用いなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 表層地質調査作業規程準則第4条は、日本の表層地質調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 表層地質調査作業規程準則第4条の条文原文は「表層地質調査において、地形図を基図として使用するに当つては、あらかじめ空中写真と比較検討し、地形図と空中写真とがはなはだしく異なる場合には、空中写真により補正し…」で始まります。
  3. 表層地質調査作業規程準則第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 表層地質調査作業規程準則の公布日は昭和29年8月21日です。
  5. 表層地質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 表層地質調査作業規程準則第4条の前の条は表層地質調査作業規程準則第3条です。
  7. 表層地質調査作業規程準則第4条の次の条は表層地質調査作業規程準則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002065
  • 本サイト収録表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002065/4

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