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表層地質調査作業規程準則 第5条(準備作業)

  1. 準備作業とは、作業を行う区域に関する各種の地図、空中写真及び各種の資料に基いて、左の各号に掲げる地図を作成し、あわせて現地調査を行う路線の選定及び日程を立案する作業をいう。
  2. 一空中写真及び地形図によつて作成する予察図
  3. 二さん

この条文の基本情報

準備作業とは何ですか?

定義準備作業とは、表層地質調査作業規程準則第5条に定められた規定で、「準備作業とは、作業を行う区域に関する各種の地図、空中写真及び各種の資料に基いて、左の各号に掲げる地図を作成し、あわせて現地調査を行う路線の選定及び日程を立案する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 表層地質調査作業規程準則第5条(準備作業)は、日本の表層地質調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 表層地質調査作業規程準則第5条の条文原文は「準備作業とは、作業を行う区域に関する各種の地図、空中写真及び各種の資料に基いて、左の各号に掲げる地図を作成し、あわせて現地調査を行う路線の選定及び日程を立案する…」で始まります。
  3. 表層地質調査作業規程準則第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 表層地質調査作業規程準則の公布日は昭和29年8月21日です。
  5. 表層地質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 表層地質調査作業規程準則第5条の前の条は表層地質調査作業規程準則第4条です。
  7. 表層地質調査作業規程準則第5条の次の条は表層地質調査作業規程準則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002065
  • 本サイト収録表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002065/5

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