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表層地質調査作業規程準則 第1条(目的)

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(土地分類基本調査)のうち、表層地質についての調査(以下「表層地質調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、表層地質調査作業規程準則第1条に定められた規定で、「国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(土地分類基本調査)のうち、表層地質についての調査(以下「表…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 表層地質調査作業規程準則第1条(目的)は、日本の表層地質調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 表層地質調査作業規程準則第1条の条文原文は「国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(土地分類基本調査)のうち、表層地質についての調査(以下「表…」で始まります。
  3. 表層地質調査作業規程準則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 表層地質調査作業規程準則の公布日は昭和29年8月21日です。
  5. 表層地質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 表層地質調査作業規程準則第1条の次の条は表層地質調査作業規程準則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002065
  • 本サイト収録表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002065/1

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