表層地質調査作業規程準則 第15条(路線図及び野帳)
- 路線図には、左に掲げる事項を記入するものとする。
- 一別表一の調査事項
- 二踏査経路
- 三露岩地点
- 四野帳記載地点
- 五しゆう
- 六その他路線図に記入することを適当とする事項
- 2.野帳に記載する事項は、前項の路線図に記入すべき事項以外の説明事項、参考事項及び路線図に記入することを適当としない事項とする。
- 3.野帳の様式については、国土交通大臣の定めるところによる。
この条文の基本情報
路線図及び野帳とは何ですか?
定義路線図及び野帳とは、表層地質調査作業規程準則第15条に定められた規定で、「路線図には、左に掲げる事項を記入するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 表層地質調査作業規程準則第15条(路線図及び野帳)は、日本の表層地質調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 表層地質調査作業規程準則第15条の条文原文は「路線図には、左に掲げる事項を記入するものとする。」で始まります。
- 表層地質調査作業規程準則第15条は第三章 現地作業に置かれています。
- 表層地質調査作業規程準則の公布日は昭和29年8月21日です。
- 表層地質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 表層地質調査作業規程準則第15条の前の条は表層地質調査作業規程準則第14条です。
- 表層地質調査作業規程準則第15条の次の条は表層地質調査作業規程準則第16条です。
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- 正式書式
表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002065 - 本サイト収録
表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002065/15