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表層地質調査作業規程準則 第15条(路線図及び野帳)

  1. 路線図には、左に掲げる事項を記入するものとする。
  2. 一別表一の調査事項
  3. 二踏査経路
  4. 三露岩地点
  5. 四野帳記載地点
  6. 五しゆう
  7. 六その他路線図に記入することを適当とする事項
  8. 2.野帳に記載する事項は、前項の路線図に記入すべき事項以外の説明事項、参考事項及び路線図に記入することを適当としない事項とする。
  9. 3.野帳の様式については、国土交通大臣の定めるところによる。

この条文の基本情報

路線図及び野帳とは何ですか?

定義路線図及び野帳とは、表層地質調査作業規程準則第15条に定められた規定で、「路線図には、左に掲げる事項を記入するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 表層地質調査作業規程準則第15条(路線図及び野帳)は、日本の表層地質調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 表層地質調査作業規程準則第15条の条文原文は「路線図には、左に掲げる事項を記入するものとする。」で始まります。
  3. 表層地質調査作業規程準則第15条は第三章 現地作業に置かれています。
  4. 表層地質調査作業規程準則の公布日は昭和29年8月21日です。
  5. 表層地質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 表層地質調査作業規程準則第15条の前の条は表層地質調査作業規程準則第14条です。
  7. 表層地質調査作業規程準則第15条の次の条は表層地質調査作業規程準則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002065
  • 本サイト収録表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002065/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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