表層地質調査作業規程準則 第14条(調査の内容)
現地作業における調査は、別表一の各調査項目について行い、これを路線図及び野帳に記載するものとする。
この条文の基本情報
調査の内容とは何ですか?
定義調査の内容とは、表層地質調査作業規程準則第14条に定められた規定で、「現地作業における調査は、別表一の各調査項目について行い、これを路線図及び野帳に記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 表層地質調査作業規程準則第14条(調査の内容)は、日本の表層地質調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 表層地質調査作業規程準則第14条の条文原文は「現地作業における調査は、別表一の各調査項目について行い、これを路線図及び野帳に記載するものとする。」で始まります。
- 表層地質調査作業規程準則第14条は第三章 現地作業に置かれています。
- 表層地質調査作業規程準則の公布日は昭和29年8月21日です。
- 表層地質調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 表層地質調査作業規程準則第14条の前の条は表層地質調査作業規程準則第13条です。
- 表層地質調査作業規程準則第14条の次の条は表層地質調査作業規程準則第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002065 - 本サイト収録
表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002065/14