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警察礼式 第三章 部隊の礼式

第31条〜第36条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察礼式第三章 部隊の礼式は、第31条〜第36条の全 6 条で構成されています。
  2. 警察礼式第三章 部隊の礼式が属する警察礼式の法令番号は昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号です。
  3. 警察礼式の公布日は昭和29年8月2日です。
  4. 警察礼式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(敬礼の方法)

第31条

部隊の敬礼は、まず隊列を正し、指揮官の「かしらー右(左)」又は「注目」の号令で、受礼者に対し、指揮官は挙手注目又は警棒の敬礼を行い、隊員は、注目し、「なおれ」の号令で旧に復する。

2前項の敬礼は、受礼者が、隊列を離れること約八歩の所で行う。

3前二項の場合指揮官が私服員であるときは、隊員とともにかしら右(左)又は注目するものとする。

(行進間の敬礼)

第32条

行進間の部隊の敬礼は、速あしで行う。但し、都合により、隊員はみちあしのままとし、指揮官のみが、速あしで敬礼を行つても差支えない。

(警察官に対する部隊の敬礼)

第33条

警察官に対する部隊の敬礼は、その指揮官より上級の者でなければ、これを行わない。

(部隊相互の敬礼)

第34条

部隊相互の敬礼は、指揮官の階級の下のものから行い、同級又は階級が明らかでないときは、先後を問わないで行う。

(敬礼を行う単位)

第35条

部隊の敬礼は、通常、独立する分隊、小隊又は中隊では各隊ごとに、大隊では中隊ごとに行う。

(敬礼を行わない場合)

第36条

部隊の敬礼は、室内又は夜間には、特に定めがある場合のほか、行わない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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