(敬礼の方法)
第20条
室外においては、特に定めがある場合のほか、挙手注目又は警棒を右手に持つているときは警棒の敬礼を行う。
2前項の敬礼は、受礼者を離れること約六歩の所で行う。
(敬礼の方法)
室外においては、特に定めがある場合のほか、挙手注目又は警棒を右手に持つているときは警棒の敬礼を行う。
2前項の敬礼は、受礼者を離れること約六歩の所で行う。
(敬礼の要領)
挙手注目の敬礼は、受礼者に向かつて姿勢を正し、右手を上げ、指を接して伸ばし、ひとさし指と中指とを帽子の前ひさしの右端(制帽を着用している婦人警察官にあつては、つばの前部の右端)に当て、たなごころを少し外方に向け、ひじを肩の方向にほぼその高さに上げ、受礼者に注目して行う。
2警棒の敬礼は、受礼者に向かつて姿勢を正し、警棒を握つたこぶしを前方に向け、そのおや指があごの直前約十センチメートルの位置に来るように活発に上げ、警棒を身体と約十五度になるように前に傾け、つばの一方の先端部をあごに向けて受礼者に注目して行う。
3第十五条の規定は、前二項の敬礼に、これを準用する。
(行進間の敬礼)
行進間の敬礼は、速あしで行う。
(上官のもとに至る場合)
上官のもとに至るときは、停止した後敬礼を行う。
(部隊に対する敬礼)
部隊に対する敬礼又は答礼は、その指揮官に対して行う。
(辞令書等を受ける場合)
室外において辞令書、賞状等を受けるときは、挙手注目又は警棒の敬礼を行うほか、第十七条の規定に準ずる。
(上官より命令を受ける場合等)
室外において、上官から命令若しくは諭告を受け又は上官に陳述若しくは申告をするときは、挙手注目又は警棒の敬礼を行うほか、第十八条の規定に準ずる。
(上官に同行する場合)
上官と同行するときは、一人のときは、左側又は後方につき、二人以上のときは、その両側又は後方につく。但し、誘導者はその限りでない。
(自動車に乗降する場合)
自動車に乗車するときは、上官を先にし、その左側に着席し、下車するときは、上官を後にする。
(船舶に乗降する場合)
げんてい
2短艇等に乗り組むときは、上官を後にし、降りるときは、上官を先にする。
(私服員の敬礼)
私服員の室外の敬礼は、特に定めがある場合のほか、室内の敬礼による。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)