(室内に入る場合)
第13条
別タブ ↗室内に入るときは、職務の執行上支障ある場合のほか、室外で脱帽する。
(室内に入る場合)
室内に入るときは、職務の執行上支障ある場合のほか、室外で脱帽する。
(敬礼の方法)
室内の敬礼は、受礼者に向つて姿勢を正し、注目した後、体の上部を約十五度前に傾け、頭を正しく上体の方向に保つて行う。
2前項の場合において、帽子を持つているときは、右手にその前ひさしをつまみ、内部を右ももに向けて垂直に下げる。
3前項の規定にかかわらず、制帽を持つている婦人警察官にあつては、右手にその縁をつかみ、記章を前方に、内部を右腰に向け、右腕に抱える。
(正規の方法によりがたい場合)
前条の敬礼は、正規の方法によりがたい場合は、すわつたまま姿勢を正してこれを行い、又は体の上部を少し前に傾け若しくは注目して、これにかえることができる。
(上官の室に出入する場合)
上官の室に入るときは、まず戸をたたいて許しを得た後、室内に入り、その席を離れること約三歩の所で、敬礼を行う。その室を去るときもまた同じである。
(辞令書等を受ける場合)
辞令書、賞状等を受けるときは、授与者の席を離れること約三歩の所で敬礼を行つた後、適宜前進し、右手でこれを受け、左手を添えて開いて見た後、直ちにこれを左手に収め、旧の位置に復して、再び敬礼を行い、退去する。
2前項の場合において、帽子を持つているときは、授与者の前に前進した後、帽子を左わきに挟み、辞令書、賞状等を左手に収めた後、帽子を右手に移す。
(上官より命令を受ける場合等)
上官より命令若しくは諭告を受け又は上官に陳述若しくは申告をするときは、上官の席を離れること約三歩の所で敬礼を行つた後、情況により適宜前進してこれを受け又は陳述若しくは申告し、終つて旧の位置に復して、再び敬礼を行い、退去する。
(訓授場等における礼式)
せい
2訓授又は授業が終つたときは、前項に準ずる。但し、「休め」の号令は、訓授者又は教官が室外に出た後、下すものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)