警察礼式 第18条(上官より命令を受ける場合等)
上官より命令若しくは諭告を受け又は上官に陳述若しくは申告をするときは、上官の席を離れること約三歩の所で敬礼を行つた後、情況により適宜前進してこれを受け又は陳述若しくは申告し、終つて旧の位置に復して、再び敬礼を行い、退去する。
この条文の基本情報
上官より命令を受ける場合等とは何ですか?
定義上官より命令を受ける場合等とは、警察礼式第18条に定められた規定で、「上官より命令若しくは諭告を受け又は上官に陳述若しくは申告をするときは、上官の席を離れること約三歩の所で敬礼を行つた後、情況により適宜前進してこれを受け又は陳述若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察礼式第18条(上官より命令を受ける場合等)は、日本の警察礼式に含まれる条文です。
- 警察礼式第18条の条文原文は「上官より命令若しくは諭告を受け又は上官に陳述若しくは申告をするときは、上官の席を離れること約三歩の所で敬礼を行つた後、情況により適宜前進してこれを受け又は陳述若…」で始まります。
- 警察礼式第18条は第一節 室内の礼式に置かれています。
- 警察礼式の公布日は昭和29年8月2日です。
- 警察礼式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察礼式第18条の前の条は警察礼式第17条です。
- 警察礼式第18条の次の条は警察礼式第19条です。
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- 正式書式
警察礼式(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000013 - 本サイト収録
警察礼式(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000013/18