警察礼式 第19条(訓授場等における礼式)
- せい
- 2.訓授又は授業が終つたときは、前項に準ずる。但し、「休め」の号令は、訓授者又は教官が室外に出た後、下すものとする。
この条文の基本情報
訓授場等における礼式とは何ですか?
定義訓授場等における礼式とは、警察礼式第19条に定められた規定で、「せい 訓授又は授業が終つたときは、前項に準ずる。但し、「休め」の号令は、訓授者又は教官が室外に出た後、下すものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察礼式第19条(訓授場等における礼式)は、日本の警察礼式に含まれる条文です。
- 警察礼式第19条の条文原文は「せい 訓授又は授業が終つたときは、前項に準ずる。但し、「休め」の号令は、訓授者又は教官が室外に出た後、下すものとする。」で始まります。
- 警察礼式第19条は第一節 室内の礼式に置かれています。
- 警察礼式の公布日は昭和29年8月2日です。
- 警察礼式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察礼式第19条の前の条は警察礼式第18条です。
- 警察礼式第19条の次の条は警察礼式第20条です。
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- 正式書式
警察礼式(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000013 - 本サイト収録
警察礼式(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000013/19