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警察礼式 第一章 総則

第1条〜第12条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察礼式第一章 総則は、第1条〜第12条の全 12 条で構成されています。
  2. 警察礼式第一章 総則が属する警察礼式の法令番号は昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号です。
  3. 警察礼式の公布日は昭和29年8月2日です。
  4. 警察礼式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(この規則の目的)

第1条

この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第七十条の規定に基き、警察職員の礼式に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(警察礼式の目的)

第2条

警察礼式は、警察官及び皇宮護衛官の礼節を明らかにして紀律を正し、信義を厚くして親和協同の実をあげることを目的とする。

(警察礼式の種類)

第4条

警察礼式は、警察官の礼式と部隊の礼式との二つに分ける。

2警察官の礼式は、室内の礼式と室外の礼式とする。

3廊下、車内、短艇内等は、通常、室外とする。

4室内で、着帽のまま職務を執行するときは、室外の礼式による。

(敬礼の本旨)

第5条

敬礼は、至誠の念をもつて行うべきであつて、粗略に流れ又は形式に堕してはならない。

(敬礼の原則)

第6条

警察官及びその部隊は、特に定めがある場合のほか、上官に対しては敬礼を行い、上官は、これに答礼し、同級者は、互に敬礼を交換しなければならない。

2敬礼を行うときは、通常、受礼者の答礼の終るのを待つて旧に復する。

(二人以上の上官に対する敬礼)

第7条

二人以上の上官に対する敬礼は、最上級者に対して行う。

(答礼)

第8条

敬礼を受けたときは、何人に対しても、必ず答礼を行わなければならない。

(儀式に参列の場合)

第9条

儀式に参列したときは、その儀式において行う敬礼のほか、敬礼を行わない。

(敬礼を行わない場合)

第10条

警衛に従事するときは、通常、敬礼を行わない。

2押送、交通整理に従事する場合等職務の執行上支障あるときもまた前項に同じである。

(職務上随従する場合)

第11条

職務上随従する者は、通常、敬礼を行わない。職務上随従する者に対してもまた同じである。

(呼称の要領)

第12条

警察官は、すべて、氏と職名又は官名を併用して呼称する。但し、都合により、氏を略しても差支えない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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