警察礼式 第12条(呼称の要領)
警察官は、すべて、氏と職名又は官名を併用して呼称する。但し、都合により、氏を略しても差支えない。
この条文の基本情報
呼称の要領とは何ですか?
定義呼称の要領とは、警察礼式第12条に定められた規定で、「警察官は、すべて、氏と職名又は官名を併用して呼称する。但し、都合により、氏を略しても差支えない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察礼式第12条(呼称の要領)は、日本の警察礼式に含まれる条文です。
- 警察礼式第12条の条文原文は「警察官は、すべて、氏と職名又は官名を併用して呼称する。但し、都合により、氏を略しても差支えない。」で始まります。
- 警察礼式第12条は第一章 総則に置かれています。
- 警察礼式の公布日は昭和29年8月2日です。
- 警察礼式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察礼式第12条の前の条は警察礼式第11条です。
- 警察礼式第12条の次の条は警察礼式第13条です。
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- 正式書式
警察礼式(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000013 - 本サイト収録
警察礼式(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000013/12