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警察礼式 第12条(呼称の要領)

警察官は、すべて、氏と職名又は官名を併用して呼称する。但し、都合により、氏を略しても差支えない。

この条文の基本情報

呼称の要領とは何ですか?

定義呼称の要領とは、警察礼式第12条に定められた規定で、「警察官は、すべて、氏と職名又は官名を併用して呼称する。但し、都合により、氏を略しても差支えない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察礼式第12条(呼称の要領)は、日本の警察礼式に含まれる条文です。
  2. 警察礼式第12条の条文原文は「警察官は、すべて、氏と職名又は官名を併用して呼称する。但し、都合により、氏を略しても差支えない。」で始まります。
  3. 警察礼式第12条は第一章 総則に置かれています。
  4. 警察礼式の公布日は昭和29年8月2日です。
  5. 警察礼式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察礼式第12条の前の条は警察礼式第11条です。
  7. 警察礼式第12条の次の条は警察礼式第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察礼式(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000013
  • 本サイト収録警察礼式(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000013/12

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