警察礼式 第9条(儀式に参列の場合)
儀式に参列したときは、その儀式において行う敬礼のほか、敬礼を行わない。
この条文の基本情報
儀式に参列の場合とは何ですか?
定義儀式に参列の場合とは、警察礼式第9条に定められた規定で、「儀式に参列したときは、その儀式において行う敬礼のほか、敬礼を行わない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察礼式第9条(儀式に参列の場合)は、日本の警察礼式に含まれる条文です。
- 警察礼式第9条の条文原文は「儀式に参列したときは、その儀式において行う敬礼のほか、敬礼を行わない。」で始まります。
- 警察礼式第9条は第一章 総則に置かれています。
- 警察礼式の公布日は昭和29年8月2日です。
- 警察礼式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察礼式第9条の前の条は警察礼式第8条です。
- 警察礼式第9条の次の条は警察礼式第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察礼式(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000013 - 本サイト収録
警察礼式(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000013/9