警察礼式 第6条(敬礼の原則)
- 警察官及びその部隊は、特に定めがある場合のほか、上官に対しては敬礼を行い、上官は、これに答礼し、同級者は、互に敬礼を交換しなければならない。
- 2.敬礼を行うときは、通常、受礼者の答礼の終るのを待つて旧に復する。
この条文の基本情報
敬礼の原則とは何ですか?
定義敬礼の原則とは、警察礼式第6条に定められた規定で、「警察官及びその部隊は、特に定めがある場合のほか、上官に対しては敬礼を行い、上官は、これに答礼し、同級者は、互に敬礼を交換しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察礼式第6条(敬礼の原則)は、日本の警察礼式に含まれる条文です。
- 警察礼式第6条の条文原文は「警察官及びその部隊は、特に定めがある場合のほか、上官に対しては敬礼を行い、上官は、これに答礼し、同級者は、互に敬礼を交換しなければならない。」で始まります。
- 警察礼式第6条は第一章 総則に置かれています。
- 警察礼式の公布日は昭和29年8月2日です。
- 警察礼式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察礼式第6条の前の条は警察礼式第5条です。
- 警察礼式第6条の次の条は警察礼式第7条です。
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- 正式書式
警察礼式(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000013 - 本サイト収録
警察礼式(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000013/6