受講中の講座ブックマーク無料で登録

警察礼式 第16条(上官の室に出入する場合)

上官の室に入るときは、まず戸をたたいて許しを得た後、室内に入り、その席を離れること約三歩の所で、敬礼を行う。その室を去るときもまた同じである。

この条文の基本情報

上官の室に出入する場合とは何ですか?

定義上官の室に出入する場合とは、警察礼式第16条に定められた規定で、「上官の室に入るときは、まず戸をたたいて許しを得た後、室内に入り、その席を離れること約三歩の所で、敬礼を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察礼式第16条(上官の室に出入する場合)は、日本の警察礼式に含まれる条文です。
  2. 警察礼式第16条の条文原文は「上官の室に入るときは、まず戸をたたいて許しを得た後、室内に入り、その席を離れること約三歩の所で、敬礼を行う。」で始まります。
  3. 警察礼式第16条は第一節 室内の礼式に置かれています。
  4. 警察礼式の公布日は昭和29年8月2日です。
  5. 警察礼式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察礼式第16条の前の条は警察礼式第15条です。
  7. 警察礼式第16条の次の条は警察礼式第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察礼式(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000013
  • 本サイト収録警察礼式(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000013/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›