警察礼式 第16条(上官の室に出入する場合)
上官の室に入るときは、まず戸をたたいて許しを得た後、室内に入り、その席を離れること約三歩の所で、敬礼を行う。その室を去るときもまた同じである。
この条文の基本情報
上官の室に出入する場合とは何ですか?
定義上官の室に出入する場合とは、警察礼式第16条に定められた規定で、「上官の室に入るときは、まず戸をたたいて許しを得た後、室内に入り、その席を離れること約三歩の所で、敬礼を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察礼式第16条(上官の室に出入する場合)は、日本の警察礼式に含まれる条文です。
- 警察礼式第16条の条文原文は「上官の室に入るときは、まず戸をたたいて許しを得た後、室内に入り、その席を離れること約三歩の所で、敬礼を行う。」で始まります。
- 警察礼式第16条は第一節 室内の礼式に置かれています。
- 警察礼式の公布日は昭和29年8月2日です。
- 警察礼式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察礼式第16条の前の条は警察礼式第15条です。
- 警察礼式第16条の次の条は警察礼式第17条です。
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- 正式書式
警察礼式(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000013 - 本サイト収録
警察礼式(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000013/16