警察礼式 第29条(船舶に乗降する場合)
- げんてい
- 2.短艇等に乗り組むときは、上官を後にし、降りるときは、上官を先にする。
この条文の基本情報
船舶に乗降する場合とは何ですか?
定義船舶に乗降する場合とは、警察礼式第29条に定められた規定で、「げんてい 短艇等に乗り組むときは、上官を後にし、降りるときは、上官を先にする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察礼式第29条(船舶に乗降する場合)は、日本の警察礼式に含まれる条文です。
- 警察礼式第29条の条文原文は「げんてい 短艇等に乗り組むときは、上官を後にし、降りるときは、上官を先にする。」で始まります。
- 警察礼式第29条は第二節 室外の礼式に置かれています。
- 警察礼式の公布日は昭和29年8月2日です。
- 警察礼式について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察礼式第29条の前の条は警察礼式第28条です。
- 警察礼式第29条の次の条は警察礼式第30条です。
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- 正式書式
警察礼式(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000013 - 本サイト収録
警察礼式(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000013/29