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宅地造成及び特定盛土等規制法 第五章 特定盛土等規制区域

第26条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法第五章 特定盛土等規制区域は、第26条の全 1 条で構成されています。
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法第五章 特定盛土等規制区域が属する宅地造成及び特定盛土等規制法の法令番号は昭和三十六年法律第百九十一号です。
  3. 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
  4. 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十六条

第26条

都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であつて、土地の傾斜度、渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域における土地利用の状況その他の社会的条件からみて、当該区域内の土地において特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により市街地等区域その他の区域の居住者その他の者(第五項及び第四十五条第一項において「居住者等」という。)の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域を、特定盛土等規制区域として指定することができる。

2都道府県知事は、前項の規定により特定盛土等規制区域を指定しようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3第一項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な最小限度のものでなければならない。

4都道府県知事は、第一項の指定をするときは、主務省令で定めるところにより、当該特定盛土等規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

5市町村長は、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害により当該市町村の区域の居住者等の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいため第一項の指定をする必要があると認めるときは、その旨を都道府県知事に申し出ることができる。

6第一項の指定は、第四項の公示によつてその効力を生ずる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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