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宅地造成及び特定盛土等規制法 第七章 造成宅地防災区域

第45条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法第七章 造成宅地防災区域は、第45条の全 1 条で構成されています。
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法第七章 造成宅地防災区域が属する宅地造成及び特定盛土等規制法の法令番号は昭和三十六年法律第百九十一号です。
  3. 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
  4. 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十五条

第45条

都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。第四十七条第二項において同じ。)に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。)の区域であつて政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

2都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他前項の災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

3第十条第二項から第六項までの規定は、第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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