宅地造成及び特定盛土等規制法 第45条
- 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。第四十七条第二項において同じ。)に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。)の区域であつて政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
- 2.都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他前項の災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
- 3.第十条第二項から第六項までの規定は、第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第45条は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第45条の条文原文は「都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行う…」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第45条は第七章 造成宅地防災区域に置かれています。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第45条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第44条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第45条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000191 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000191/45