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宅地造成及び特定盛土等規制法 第八章 造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置

第46条〜第48条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法第八章 造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置は、第46条〜第48条の全 3 条で構成されています。
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法第八章 造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置が属する宅地造成及び特定盛土等規制法の法令番号は昭和三十六年法律第百九十一号です。
  3. 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
  4. 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(災害の防止のための措置)

第46条

造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、前条第一項の災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。

2都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、前条第一項の災害の防止のため必要があると認める場合においては、その造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁等の設置又は改造その他同項の災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。

(改善命令)

第47条

都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地で、第四十五条第一項の災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、又は極めて不完全であるために、これを放置するときは、同項の災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該造成宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者(次項において「造成宅地所有者等」という。)に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは改造又は地形若しくは盛土の改良のための工事を行うことを命ずることができる。

2前項の場合において、造成宅地所有者等以外の者の宅地造成又は特定盛土等に関する不完全な工事その他の行為によつて第四十五条第一項の災害の発生のおそれが生じたことが明らかであり、その行為をした者(その行為が隣地における土地の形質の変更であるときは、その土地の所有者を含む。以下この項において同じ。)に前項の工事の全部又は一部を行わせることが相当であると認められ、かつ、これを行わせることについて当該造成宅地所有者等に異議がないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部又は一部を行うことを命ずることができる。

3第二十条第五項から第七項までの規定は、前二項の場合について準用する。

(準用)

第48条

第二十四条の規定は都道府県知事が前条第一項又は第二項の規定による権限を行うため必要がある場合について、第二十五条の規定は造成宅地防災区域内における造成宅地の所有者、管理者又は占有者について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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