宅地造成及び特定盛土等規制法 第48条(準用)
第二十四条の規定は都道府県知事が前条第一項又は第二項の規定による権限を行うため必要がある場合について、第二十五条の規定は造成宅地防災区域内における造成宅地の所有者、管理者又は占有者について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、宅地造成及び特定盛土等規制法第48条に定められた規定で、「第二十四条の規定は都道府県知事が前条第一項又は第二項の規定による権限を行うため必要がある場合について、第二十五条の規定は造成宅地防災区域内における造成宅地の所有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第48条(準用)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第48条の条文原文は「第二十四条の規定は都道府県知事が前条第一項又は第二項の規定による権限を行うため必要がある場合について、第二十五条の規定は造成宅地防災区域内における造成宅地の所有…」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第48条は第八章 造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置に置かれています。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第48条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第47条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第48条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第49条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000191 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000191/48