ブックマーク無料で登録

宅地造成及び特定盛土等規制法 第十章 罰則

第55条〜第61条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法第十章 罰則は、第55条〜第61条の全 7 条で構成されています。
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法第十章 罰則が属する宅地造成及び特定盛土等規制法の法令番号は昭和三十六年法律第百九十一号です。
  3. 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
  4. 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十五条

第55条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処する。

一第十二条第一項又は第十六条第一項の規定に違反して、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事をしたとき。

二第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定に違反して、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事をしたとき。

三偽りその他不正な手段により、第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項の許可を受けたとき。

四第二十条第二項から第四項まで又は第三十九条第二項から第四項までの規定による命令に違反したとき。

2第十三条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の設計をした場合において、当該工事が施行されたときは、当該違反行為をした当該工事の設計をした者(設計図書を用いないで当該工事を施行し、又は設計図書に従わないで当該工事を施行したときは、当該工事施行者(当該工事施行者が法人である場合にあつては、その代表者)又はその代理人、使用人その他の従業者(次項において「工事施行者等」という。))は、三年以下の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処する。

3前項に規定する違反があつた場合において、その違反が工事主(当該工事主が法人である場合にあつては、その代表者)又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この項において「工事主等」という。)の故意によるものであるときは、当該設計をした者又は工事施行者等を罰するほか、当該工事主等に対して前項の刑を科する。

第五十六条

第56条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一第十七条第一項若しくは第四項、第十八条第一項、第三十六条第一項若しくは第四項又は第三十七条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。

二第十九条第一項又は第三十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三第二十三条第一項若しくは第二項、第二十七条第四項(第二十八条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項若しくは第二項又は第四十七条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。

四第二十四条第一項(第四十八条において準用する場合を含む。)又は第四十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第五十七条

第57条

第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をしないでこれらの規定に規定する工事を行い、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第五十八条

第58条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一第五条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げたとき。

二第六条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除したとき、又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行つたとき。

三第二十一条第一項若しくは第四項又は第四十条第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四第二十一条第三項又は第四十条第三項の規定による届出をしないでこれらの規定に規定する工事を行い、又は虚偽の届出をしたとき。

五第二十五条(第四十八条において準用する場合を含む。)又は第四十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第五十九条

第59条

第四十九条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第六十条

第60条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第五十五条1三億円以下の罰金刑2

二第五十六条第三号1一億円以下の罰金刑2

三第五十六条第一号、第二号若しくは第四号又は前三条1各本条の罰金刑2

第六十一条

第61条

第十六条第二項又は第三十五条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。

宅地造成及び特定盛土等規制法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる