宅地造成及び特定盛土等規制法 第57条
第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をしないでこれらの規定に規定する工事を行い、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第57条は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第57条の条文原文は「第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をしないでこれらの規定に規定する工事を行い、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘…」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第57条は第十章 罰則に置かれています。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第57条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第56条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第57条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第58条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000191 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000191/57