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宅地造成及び特定盛土等規制法 第九章 雑則

第49条〜第54条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法第九章 雑則は、第49条〜第54条の全 6 条で構成されています。
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法第九章 雑則が属する宅地造成及び特定盛土等規制法の法令番号は昭和三十六年法律第百九十一号です。
  3. 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
  4. 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(標識の掲示)

第49条

第十二条第一項若しくは第三十条第一項の許可を受けた工事主又は第二十七条第一項の規定による届出をした工事主は、当該許可又は届出に係る土地の見やすい場所に、主務省令で定めるところにより、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(市町村長の意見の申出)

第50条

市町村長は、宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域及び造成宅地防災区域内における宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関し、都道府県知事に意見を申し出ることができる。

(緊急時の指示)

第51条

主務大臣は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合において、当該災害を防止し、又は軽減するため緊急の必要があると認められるときは、都道府県知事に対し、この法律の規定により都道府県知事が行う事務のうち政令で定めるものに関し、必要な指示をすることができる。

(都道府県への援助)

第52条

主務大臣は、第十条第一項の規定による宅地造成等工事規制区域の指定、第二十六条第一項の規定による特定盛土等規制区域の指定及び第四十五条第一項の規定による造成宅地防災区域の指定その他この法律に基づく都道府県が行う事務が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。

(主務大臣等)

第53条

この法律における主務大臣は、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣が共同で発する命令とする。

(政令への委任)

第54条

この法律に特に定めるもののほか、この法律によりなすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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