宅地造成及び特定盛土等規制法 第53条(主務大臣等)
- この法律における主務大臣は、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。
- 2.この法律における主務省令は、主務大臣が共同で発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、宅地造成及び特定盛土等規制法第53条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第53条(主務大臣等)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第53条の条文原文は「この法律における主務大臣は、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第53条は第九章 雑則に置かれています。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第53条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第52条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第53条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第54条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000191 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000191/53