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宅地造成及び特定盛土等規制法 第54条(政令への委任)

この法律に特に定めるもののほか、この法律によりなすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、宅地造成及び特定盛土等規制法第54条に定められた規定で、「この法律に特に定めるもののほか、この法律によりなすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法第54条(政令への委任)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法に含まれる条文です。
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法第54条の条文原文は「この法律に特に定めるもののほか、この法律によりなすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
  3. 宅地造成及び特定盛土等規制法第54条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
  5. 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地造成及び特定盛土等規制法第54条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第53条です。
  7. 宅地造成及び特定盛土等規制法第54条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000191
  • 本サイト収録宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000191/54

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