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宅地造成及び特定盛土等規制法 第52条(都道府県への援助)

主務大臣は、第十条第一項の規定による宅地造成等工事規制区域の指定、第二十六条第一項の規定による特定盛土等規制区域の指定及び第四十五条第一項の規定による造成宅地防災区域の指定その他この法律に基づく都道府県が行う事務が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。

この条文の基本情報

都道府県への援助とは何ですか?

定義都道府県への援助とは、宅地造成及び特定盛土等規制法第52条に定められた規定で、「主務大臣は、第十条第一項の規定による宅地造成等工事規制区域の指定、第二十六条第一項の規定による特定盛土等規制区域の指定及び第四十五条第一項の規定による造成宅地防…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法第52条(都道府県への援助)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法に含まれる条文です。
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法第52条の条文原文は「主務大臣は、第十条第一項の規定による宅地造成等工事規制区域の指定、第二十六条第一項の規定による特定盛土等規制区域の指定及び第四十五条第一項の規定による造成宅地防…」で始まります。
  3. 宅地造成及び特定盛土等規制法第52条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
  5. 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地造成及び特定盛土等規制法第52条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第51条です。
  7. 宅地造成及び特定盛土等規制法第52条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000191
  • 本サイト収録宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000191/52

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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