宅地造成及び特定盛土等規制法 第56条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 一第十七条第一項若しくは第四項、第十八条第一項、第三十六条第一項若しくは第四項又は第三十七条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。
- 二第十九条第一項又は第三十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三第二十三条第一項若しくは第二項、第二十七条第四項(第二十八条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項若しくは第二項又は第四十七条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
- 四第二十四条第一項(第四十八条において準用する場合を含む。)又は第四十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第56条は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第56条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第56条は第十章 罰則に置かれています。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第56条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第55条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第56条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第57条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000191 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000191/56