宅地造成及び特定盛土等規制法 第59条
第四十九条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第59条は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第59条の条文原文は「第四十九条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第59条は第十章 罰則に置かれています。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第59条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第58条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第59条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第60条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000191 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000191/59