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高等専門学校設置基準 第二章 組織編制

第4条〜第9条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高等専門学校設置基準第二章 組織編制は、第4条〜第9条の全 8 条で構成されています。
  2. 高等専門学校設置基準第二章 組織編制が属する高等専門学校設置基準の法令番号は昭和三十六年文部省令第二十三号です。
  3. 高等専門学校設置基準の公布日は昭和36年8月30日です。
  4. 高等専門学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(学科)

第4条

高等専門学校の学科は、専攻分野を教育するために組織されるものであつて、その規模内容が学科として適当と認められるものとする。

(収容定員)

第4条の2

収容定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。

2収容定員は、教育研究実施組織、校地、校舎その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。

3高等専門学校は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。

(学級)

第5条

高等専門学校においては、同一の学科につき同一の学年の学生をもつて一又は数個の学級を編制するものとする。ただし、教育上有益と認めるときには、異なる学科の学生をもつて学級を編制することができる。

2一学級の学生の数は、四十人を標準とする。

(教育研究実施組織等)

第6条

高等専門学校は、学科の種類及び学級数に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。

2高等専門学校は、教育研究実施組織を編制するに当たつては、当該高等専門学校の教育研究活動等の運営が組織的かつ効果的に行われるよう、教員及び事務職員等相互の適切な役割分担の下での協働や組織的な連携体制を確保しつつ、教育に係る責任の所在を明確にするものとする。

3高等専門学校は、学生に対し、課外活動、修学、進路選択及び心身の健康に関する指導及び援助等の厚生補導を組織的に行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。

4高等専門学校は、教育研究実施組織及び前項の組織の円滑かつ効果的な業務の遂行のための支援、高等専門学校運営に係る企画立案、当該高等専門学校以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情報システム並びに施設及び設備の整備その他の高等専門学校運営に必要な業務を行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。

5高等専門学校は、当該高等専門学校及び学科の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、高等専門学校内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。

6教員のうち、第十六条に規定する一般科目を担当する基幹教員(教育課程の編成その他の学科の運営について責任を担う教員(助手を除く。)であつて、専ら当該高等専門学校の教育に従事するもの又は一年につき八単位以上の当該高等専門学校の授業科目を担当するものをいう。以下同じ。)の数は、次の各号に掲げる数を下つてはならない。

一入学定員に係る学生を一の学級に編制する場合は、十人

二入学定員に係る学生を二の学級に編制する場合は、十二人

三入学定員に係る学生を三の学級に編制する場合は、十四人

四入学定員に係る学生を四の学級から六の学級までに編制する場合は、十四人に三学級を超えて一学級を増すごとに四人を加えた数

五入学定員に係る学生を七以上の学級に編制する場合は、二十六人に六学級を超えて一学級を増すごとに三人を加えた数

7教員のうち、工学に関する学科において第十六条に規定する専門科目を担当する基幹教員の数は、当該高等専門学校に一の学科を置くときは八人、二以上の学科を置くときは八人に一学科を超えて一学科を増すごとに七人を加えた数を下つてはならない。この場合において、一学科の入学定員に係る学生を二以上の学級に編制するときは、これらに一学級を超えて一学級を増すごとに五人を加えるものとする。

8工学に関する学科以外の学科において第十六条に規定する専門科目を担当する基幹教員の数は、別に定める。

9第六項に規定する一般科目を担当する基幹教員の数及び第七項又は前項に規定する専門科目を担当する基幹教員の数を合計した数(次項及び第八条の二において「必要基幹教員数」という。)の四分の三以上は、専ら当該高等専門学校の教育に従事する教員とする。

10高等専門学校の基幹教員が他の高等専門学校において八単位以上の授業科目を担当する場合は、当該基幹教員を当該他の高等専門学校の必要基幹教員数の四分の一の範囲内で算入することができる。

11高等専門学校は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。

第七条

第7条

高等専門学校は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。

2高等専門学校は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他の高等専門学校が定める者(以下「指導補助者」という。)に補助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき、指導補助者に授業の一部を分担させることができる。

第八条

第8条

基幹教員であつて専門科目を担当する教授及び准教授の数は、一般科目を担当する基幹教員数と専門科目を担当する基幹教員数との合計数の二分の一を下つてはならない。

第八条の二

第8条の2

必要基幹教員数に五分の一を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、基幹教員以外の者であつても、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者であつて、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成について責任を担うもので足りるものとする。ただし、当該者の数は、第六条第十項の規定により算入する基幹教員の数と合わせて、必要基幹教員数の四分の一を超えないものとする。

(組織的な研修等)

第9条

高等専門学校は、当該高等専門学校の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。

2高等専門学校は、学生に対する教育の充実を図るため、当該高等専門学校の授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。

3高等専門学校は、指導補助者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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