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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

高等専門学校設置基準 第四章 教育課程

第15条〜第17条の3・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高等専門学校設置基準第四章 教育課程は、第15条〜第17条の3の全 5 条で構成されています。
  2. 高等専門学校設置基準第四章 教育課程が属する高等専門学校設置基準の法令番号は昭和三十六年文部省令第二十三号です。
  3. 高等専門学校設置基準の公布日は昭和36年8月30日です。
  4. 高等専門学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(一年間の授業期間)

第15条

別タブ ↗

一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とする。

(授業科目)

第16条

別タブ ↗

高等専門学校の授業科目は、その内容により、各学科に共通する一般科目及び学科ごとの専門科目に分ける。

(教育課程の編成)

第17条

別タブ ↗

高等専門学校は、学校教育法施行規則第百七十九条において準用する同令第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

2教育課程は、各授業科目を各学年に配当して編成するものとする。

3各授業科目の単位数は、三十単位時間(一単位時間は、標準五十分とする。第七項において同じ。)の履修を一単位として計算するものとする。

4前項の規定にかかわらず、高等専門学校が定める授業科目については、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行う授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね十五時間から四十五時間までの範囲で高等専門学校が定める時間の授業をもつて一単位として単位数を計算することができる。

5前項の規定により計算することのできる授業科目の単位数の合計数は、六十単位を超えないものとする。

6前三項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位の修得を認定することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

7第一項に定める授業科目のほか、高等専門学校においては、特別活動を九十単位時間以上実施するものとする。

(授業の方法)

第17条の2

別タブ ↗

高等専門学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

2高等専門学校は、授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

3高等専門学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

(成績評価基準等の明示等)

第17条の3

別タブ ↗

高等専門学校は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

2高等専門学校は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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