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高等専門学校設置基準 第三章 教員の資格

第10条〜第14条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高等専門学校設置基準第三章 教員の資格は、第10条〜第14条の全 6 条で構成されています。
  2. 高等専門学校設置基準第三章 教員の資格が属する高等専門学校設置基準の法令番号は昭和三十六年文部省令第二十三号です。
  3. 高等専門学校設置基準の公布日は昭和36年8月30日です。
  4. 高等専門学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(校長の資格)

第10条

別タブ ↗

校長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、高等専門学校の運営に関し識見を有すると認められる者とする。

(教授の資格)

第11条

別タブ ↗

教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

一博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者

二学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する業務についての実績を有する者

三大学又は高等専門学校において教授、准教授又は基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者

四学校、研究所、試験所、調査所等に在職し、教育若しくは研究に関する実績を有する者又は工場その他の事業所に在職し、技術に関する業務についての実績を有する者

五特定の分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

六前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者

(准教授の資格)

第12条

別タブ ↗

准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

一前条各号のいずれかに該当する者

二大学又は高等専門学校において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者

三修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

四特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

五前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者

(講師の資格)

第13条

別タブ ↗

講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一第十一条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者

二高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において教諭の経歴のある者で、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

三前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者

(助教の資格)

第13条の2

別タブ ↗

助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

一第十一条各号又は第十二条各号のいずれかに該当する者

二修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

三特定の分野について、知識及び経験を有すると認められる者

(助手の資格)

第14条

別タブ ↗

助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一学士の学位又は学位規則第二条の二の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

二短期大学士の学位若しくは学位規則第五条の五に規定する短期大学士(専門職)の学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)又は準学士の称号(外国におけるこれに相当する称号を含む。)を有する者

三前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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