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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

高等専門学校設置基準 第五章 課程修了の認定等

第18条〜第21条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高等専門学校設置基準第五章 課程修了の認定等は、第18条〜第21条の全 4 条で構成されています。
  2. 高等専門学校設置基準第五章 課程修了の認定等が属する高等専門学校設置基準の法令番号は昭和三十六年文部省令第二十三号です。
  3. 高等専門学校設置基準の公布日は昭和36年8月30日です。
  4. 高等専門学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(課程修了の認定)

第18条

別タブ ↗

全課程の修了の認定に必要な単位数は、百六十七単位以上(そのうち、一般科目については七十五単位以上、専門科目については八十二単位以上とする。)とする。ただし、商船に関する学科にあつては練習船実習を除き百四十七単位以上(そのうち、一般科目については七十五単位以上、専門科目については六十二単位以上とする。)とする。

2前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第十七条の二第一項の授業の方法により修得する単位数は六十単位を超えないものとする。

(他の高等専門学校における授業科目の履修)

第19条

別タブ ↗

高等専門学校は、教育上有益と認めるときは、学生が高等専門学校の定めるところにより他の高等専門学校において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位を超えない範囲で当該高等専門学校における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(高等専門学校以外の教育施設等における学修等)

第20条

別タブ ↗

高等専門学校は、教育上有益と認めるときは、学生が行う大学における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該高等専門学校における授業科目の履修とみなし、高等専門学校の定めるところにより単位の修得を認定することができる。

2前項により認定することができる単位数は、前条により当該高等専門学校において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。

3第一項の規定は、学生が、外国の大学又は高等学校に留学する場合及び外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。この場合において認定することができる単位数は、前条及び第一項により当該高等専門学校において修得したものとみなし、又は認定する単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。

(科目等履修生等)

第21条

別タブ ↗

高等専門学校は、高等専門学校の定めるところにより、当該高等専門学校の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(第三項において「科目等履修生」という。)に対し、単位の修得を認定することができる。

2高等専門学校は、高等専門学校の定めるところにより、当該高等専門学校の学生以外の者で学校教育法第百二十三条において準用する同法第百五条に規定する特別の課程を履修する者(次項において「特別の課程履修生」という。)に対し、単位の修得を認定することができる。

3高等専門学校は、科目等履修生、特別の課程履修生その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。)を相当数受け入れる場合においては、第六条第六項から第八項までの規定及び第二十五条に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の基幹教員並びに校地及び校舎の面積を増加するものとする。

4高等専門学校は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、これらの者の人数は、一の授業科目について同時に授業を行う学生数並びに授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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