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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

高等専門学校設置基準 第八章 雑則

第29条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高等専門学校設置基準第八章 雑則は、第29条の全 1 条で構成されています。
  2. 高等専門学校設置基準第八章 雑則が属する高等専門学校設置基準の法令番号は昭和三十六年文部省令第二十三号です。
  3. 高等専門学校設置基準の公布日は昭和36年8月30日です。
  4. 高等専門学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十九条

第29条

別タブ ↗

新たに高等専門学校等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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