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行政事件訴訟法 第三章 当事者訴訟

第39条〜第41条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行政事件訴訟法第三章 当事者訴訟は、第39条〜第41条の全 3 条で構成されています。
  2. 行政事件訴訟法第三章 当事者訴訟が属する行政事件訴訟法の法令番号は昭和三十七年法律第百三十九号です。
  3. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  4. 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(出訴の通知)

第39条

当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。

(出訴期間の定めがある当事者訴訟)

第40条

法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。

2第十五条の規定は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。

(抗告訴訟に関する規定の準用)

第41条

第二十三条、第二十四条、第三十三条第一項及び第三十五条の規定は当事者訴訟について、第二十三条の二の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。

2第十三条の規定は、当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合における移送に、第十六条から第十九条までの規定は、これらの訴えの併合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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