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行政事件訴訟法 第40条(出訴期間の定めがある当事者訴訟)

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  1. 法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。
  2. 2.第十五条の規定は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法 40 条は、出訴期間の定めがある当事者訴訟について、正当な理由があれば期間経過後でも提起でき、被告を誤っても 15 条準用で救済されると定める。

Q · 当事者訴訟の出訴期間を過ぎてしまったら、もう訴えられないの?

正当な理由があれば期間経過後でも訴えを起こせます

行政事件訴訟法 40 条 1 項により、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟(例:土地収用法 133 条の補償の訴え、6 か月)でも、正当な理由があれば期間経過後に提起できます。ただし「正当な理由」は天災・重病・役所や相手方の誤った教示など本人の責めに帰せない事情に限られ、「制度を知らなかった」「多忙だった」は通りません。さらに 2 項は 15 条を準用し、被告を誤って訴えても被告変更により最初に訴えた日が基準となります。

解説

あなたの家の土地が公共事業のために強制収用された。提示された補償額が市場価格より明らかに安い。多くの人はここで「役所の処分を取り消してもらおう」と考える。だが当事者訴訟の世界では、それは入口から間違いだ。補償額への不服は、収用を決めた役所ではなく、事業を行う相手方を直接訴える形になる(形式的当事者訴訟、土地収用法 133 条)。行政事件訴訟法 40 条が守っているのは、その当事者訴訟に出訴期間が定められている場合の救済だ。第 1 項は、たとえ期限を過ぎても「正当な理由」があれば訴えを起こせると定める。第 2 項は、あなたが訴える相手を間違えても、15 条の準用で訴えた日に遡って救う。期限と相手、訴訟で最も初歩的に見えて、間違えれば全部を失う二つの落とし穴に、この条文は静かに安全網を張っている。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法 40 条は、当事者訴訟における出訴期間の特則を定める規定である。第 1 項は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟につき、正当な理由があるときは期間経過後でも提起できるとし、第 2 項は被告を誤った場合の救済として 15 条を準用する。形式的当事者訴訟・実質的当事者訴訟に共通して適用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1当事者訴訟とは何ですか?

対等な当事者間の法律関係を争う行政訴訟の類型です。補償額を争う形式的当事者訴訟と、公務員の地位や年金受給資格を確認する実質的当事者訴訟があります。行訴法 4 条が定義します。

Q2形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟の違いは?

形式的当事者訴訟は処分を前提に補償額などを相手方と争うもの(土地収用法 133 条)。実質的当事者訴訟は公法上の法律関係そのものを争うもの(年金・公務員の地位確認)です。

Q3当事者訴訟に出訴期間はありますか?

個別法に定めがある場合のみです(例:土地収用法 133 条は 6 か月)。個別法に定めがなければ原則として出訴期間の制限はありません。定めがある場合に 40 条 1 項の救済が効きます。

Q4出訴期間の「正当な理由」とは具体的に何ですか?

天災・被災、重病・入院、役所や相手方による誤った教示など、本人の責めに帰せない事情です。制度を知らなかった、忙しかった、という理由は認められません。

Q5被告を間違えて当事者訴訟を起こしたらどうなりますか?

40 条 2 項が 15 条を準用するため、被告変更を申し立てれば最初に訴えた日に提訴したものとして扱われ、出訴期間を守ったことになります。慌てて訴え直す必要はありません。

Q6当事者訴訟と取消訴訟(抗告訴訟)はどう使い分けますか?

処分そのものの違法を争うなら取消訴訟、補償額や法律関係・身分の確認を争うなら当事者訴訟です。入口を間違えると訴え直しになり、その間に期間を徒過する危険があります。

Q7年金の受給資格を争うのは当事者訴訟ですか?

受給権の存在確認を求めるのは実質的当事者訴訟です。個別法に出訴期間があればそこで 40 条 1 項の救済が問題になります。行政不服審査だけが手段ではありません。

Q8正当な理由はどうやって証明すればいいですか?

入院記録、罹災証明、役所からの誤った案内文書などを時系列で整理し、訴状と同時に疎明資料として提出します。これがあるかで門前払いか本案審理かが分かれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1土地を収用されて補償が安いとき、結局どこに訴えればいいんですか?

補償額だけが不満なら、収用裁決をした収用委員会を相手に取消しを求めるのではなく、事業の起業者(相手方)を被告として補償額の増額を直接求めます。これが形式的当事者訴訟で、土地収用法 133 条が 6 か月の出訴期間を定めています。業界裏話ヒント:実務では収用裁決の取消訴訟と補償の当事者訴訟を取り違え、訴え直しで期間を徒過する例が後を絶ちません。補償の「額」なら当事者訴訟、収用そのものの違法なら抗告訴訟、と最初に切り分けるのが鉄則です

Q2出訴期間を過ぎたら、もうどんな理由でも訴えられないんですか?

いいえ、本条 1 項は「正当な理由」があれば期間経過後でも提訴できると定めています。ただしハードルは高く、天災・重病・相手方や役所による誤った案内など、本人の責めに帰せない事情に限られます。業界裏話ヒント:「制度を知らなかった」「多忙だった」は正当な理由になりません。逆に、役所や相手方が誤った教示をした場合は強力な理由になります。期限を過ぎたと気付いたら、まず誰のどんな言動で遅れたのかを書き出すことが救済の第一歩です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「強制収用に不満なら、収用の取消しを求めて役所を訴える」と思いがちだが、補償額だけが争点の場合はそうではない。形式的当事者訴訟として、収用を決めた役所ではなく事業の相手方を被告に、補償額そのものを争う。被告を間違えると訴え自体が成り立たない
  • 「出訴期間を過ぎたら終わり」とは知っていても、その「正当な理由」のハードルの高さを知らない人が多い。40 条 1 項の救済は天災・重病など本当に避けられなかった事情に限られ、「制度を知らなかった」「忙しかった」は通らない。救済規定があること自体が油断を生む
  • 「当事者訴訟なんて自分には縁がない」という前提自体が誤っている。年金の受給資格、公務員の地位、収用補償、これらの確認・請求はすべて当事者訴訟だ。あなたが立てるべき問いは「縁があるか」ではなく「自分のトラブルがどの訴訟類型に乗るか」である
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適用される訴訟40 条:当事者訴訟の出訴期間と被告誤りの救済
期間経過後の救済正当な理由があれば期間経過後も提起可(1 項)
被告誤りの扱い15 条を準用(2 項)。提訴日が遡る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 公共事業であなたの土地が収用され、補償金の通知が届いた。金額に納得できないが、不服の出し方を調べているうちに 6 か月が過ぎそうだ。残り時間で形式的当事者訴訟(土地収用法 133 条)を起こせるか、期限を過ぎても 40 条 1 項の「正当な理由」で救われるか、今夜中に判断が要る
  • もし、あなたが公務員で、未払いの給与や手当を国・自治体に請求したいとき、どの訴訟類型を使う? 答えは実質的当事者訴訟。個別法で出訴期間が定められている場合があり、そこで 40 条の救済規定が効いてくる
  • あなたが事業者側で、収用補償の訴えを起こされた。原告が出訴期間を過ぎていると気付く。だが原告が「正当な理由」を主張してきたら、それだけで門前払いにはできない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政事件訴訟法第40条(出訴期間の定めがある当事者訴訟)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第40条の条文原文は「法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる…」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第40条は第三章に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。