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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

行政事件訴訟法 第38条(取消訴訟に関する規定の準用)

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  1. 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
  2. 2.第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
  3. 3.第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
  4. 4.第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。

この条文の基本情報

取消訴訟に関する規定の準用とは何ですか?

定義取消訴訟に関する規定の準用とは、行政事件訴訟法第38条に定められた規定で、「第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政事件訴訟法第38条(取消訴訟に関する規定の準用)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第38条の条文原文は「第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準…」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第38条は第二節 その他の抗告訴訟に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政事件訴訟法第38条の前の条は行政事件訴訟法第37条の5です。
  7. 行政事件訴訟法第38条の次の条は行政事件訴訟法第39条です。
  8. 行政事件訴訟法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139
  • 本サイト収録行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000139/38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法38条は、取消訴訟の執行停止や判決の拘束力などの規定を無効等確認の訴えなどに準用する。出訴期間(14条)は準用されないため、無効確認の訴えに6か月の期限はない。

Q · 取消訴訟の6か月の期限を過ぎたら、もう役所の処分は争えないの?

取消訴訟の規定を無効確認などに準用し、出訴期間は準用しない条文です

行政事件訴訟法38条は、取消訴訟のために用意された執行停止(25条)、訴訟参加、判決の拘束力(33条)などの規定を、無効等確認の訴えや不作為の違法確認の訴えに準用します。重要なのは、出訴期間を定める14条をあえて準用していない点です。そのため無効等確認の訴えには6か月の期限がなく、処分の瑕疵が重大かつ明白であれば何年経っても争えます。取消訴訟の期限を過ぎた人のための、準用規定に隠れた救済路がここにあります。

解説

役所から下された処分に不服があるとき、多くの人は「取消訴訟」しか思い浮かべない。だがその扉には6か月という鍵がかかっている(行政事件訴訟法14条の出訴期間)。問題はこの期限を過ぎてしまった後だ。ここで効いてくるのが38条である。この条文は、取消訴訟のために用意された数々の武器、執行停止、訴訟参加、判決の拘束力などを、無効等確認の訴えや不作為の違法確認の訴えにも「準用」する。注目すべきは、何を準用し、何を準用しないかだ。38条はあえて出訴期間(14条)を準用していない。つまり無効確認の訴えには6か月の壁がない。処分の瑕疵が重大かつ明白であれば、何年経っていても争える。準用規定という地味な条文の中に、手遅れになった人のための最後の救済路が隠れている。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法38条は準用規定であり、取消訴訟について定められた執行停止、訴訟参加、判決の拘束力などの規定を、取消訴訟以外の抗告訴訟(無効等確認の訴え・不作為の違法確認の訴え)に準用する旨を定める。出訴期間を定める14条は準用されず、無効等確認の訴えには出訴期間の制限が及ばない点に特徴がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分通知の日付と取消訴訟の出訴期間を確認 まず処分の通知日を確認し、処分を知った日から6か月の出訴期間(14条)内かを判定する。期限内なら正面の取消訴訟が原則の道になる
  2. 2.期限を過ぎていれば無効等確認の訴えへ切り替え 取消訴訟の期限を過ぎている場合、争点を「違法かどうか」から「瑕疵が重大かつ明白か」へ切り替え、無効等確認の訴え(36条)を検討する。38条が出訴期間を準用しないため期限の壁がない
  3. 3.放置型なら不作為の違法確認の訴えを準備 申請が長期間放置されている類型なら、不作為の違法確認の訴え(37条)を検討する。行政手続法6条で各役所が公表する標準処理期間を確認し、これを大きく超えていることを主張の土台にする
  4. 4.処分の進行を止めたいなら執行停止を同時申立て 処分の効力や手続の進行を止めたい場合、38条3項が準用する執行停止(25条)の申立てを、訴え提起と同時に行う。多くの人が執行停止を取消訴訟専用と誤解しているため、初動で打てるかが分かれ目になる

よくある質問 AI による整理

Q1準用とは法律でどういう意味ですか?

ある事項のために定められた規定を、性質の似た別の事項にも当てはめて適用することです。行政事件訴訟法38条は取消訴訟の規定を他の抗告訴訟に準用しています。

Q2無効等確認の訴えとは何ですか?

行政処分が無効であること、または存在しないことの確認を求める抗告訴訟です(36条)。瑕疵が重大かつ明白な処分が対象で、出訴期間の制限がありません。

Q3無効確認の訴えに出訴期間はありますか?

ありません。38条が出訴期間を定める14条を準用していないため、処分から何年経っても提起できます。ただし瑕疵が重大かつ明白であることが要件です。

Q4執行停止は無効確認の訴えでも使えますか?

使えます。38条3項が執行停止の規定(25条)を準用するため、無効確認の訴えでも処分の効力を一時停止し、強制執行や営業停止を止める申立てができます。

Q5不作為の違法確認の訴えはどんなときに使いますか?

役所が申請に対して相当期間内に処分をせず放置しているとき、その不作為が違法であることの確認を求める訴えです(37条)。標準処理期間が判断の目安になります。

Q6行政事件訴訟法38条はどの条文を準用していますか?

11〜13条、16〜19条、21〜24条、33条、35条などを取消訴訟以外の抗告訴訟に準用し、無効確認には23条の2・25〜29条・32条2項を準用します。14条は準用しません。

Q7処分の瑕疵が重大かつ明白とはどういう意味ですか?

処分の違法性が重要な法規違反であり(重大性)、かつ外形上客観的に明らかである(明白性)ことを指します。両方を満たして初めて処分は無効となります(重大明白説)。

Q8取消訴訟と無効確認の訴えはどちらを選ぶべきですか?

期限内なら取消訴訟が原則です。無効確認は瑕疵が重大かつ明白であることが要件でハードルが高く、取消訴訟の出訴期間を過ぎた場合の最後の手段と位置づけられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取消訴訟の6か月の期限が過ぎたら、もう役所の処分は争えないんですか?

正面からの取消訴訟は難しくなりますが、無効等確認の訴え(行政事件訴訟法36条)という別の道が残ります。38条がこの訴えに出訴期間(14条)を準用していないため、期限の壁がないのです。実務のポイント:ただし無効が認められるには瑕疵が「重大かつ明白」という高いハードルを越える必要があり、単なる違法では足りません。弁護士はまず「これは取消事由止まりか、無効事由まで届くか」を最初に見極める。その判断で勝敗の見込みが決まる

Q2役所が申請をずっと放置しているとき、いきなり裁判所に訴えていいんですか?

できます。不作為の違法確認の訴えには、38条4項が8条を準用し、審査請求を先に経なくても直接提訴できる自由選択主義が及びます。実務のポイント:放置されたらまず「標準処理期間」(行政手続法6条で各役所が公表している目安)を確認する。それを大きく超えていれば「相当の期間」を経過したと主張しやすく、訴えの土台が固まる。役所はこの期間を自ら公表しているので、それを根拠に使えるとは案外知られていない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所の処分は6か月過ぎたら絶対に争えない」と思われているが、出訴期間(行政事件訴訟法14条)が適用されるのは取消訴訟だけ。無効等確認の訴えには38条が出訴期間を準用しておらず、期限の壁がない
  • 準用によって無効確認でも「執行停止が使える」ことは知られていても、その威力の深刻さを多くの人が見落としている。38条3項が25条を準用する結果、無効確認でも処分の効力を一時停止でき、営業停止や強制執行を現実に止められる
  • 「取消訴訟と無効確認、どちらで訴えるか選べばいい」という問いの立て方そのものが危うい。無効確認が認められるには瑕疵が重大かつ明白でなければならず、ハードルは取消しよりはるかに高い。期限内なら取消訴訟が原則、無効確認は最後の手段だ
比較の観点この条文ほかの条文
出訴期間無効等確認の訴え:38条が14条を準用せず、期限なし取消訴訟:処分を知った日から6か月(14条)
不作為の違法確認:放置が続く限り提起可(37条)
実体的要件瑕疵が重大かつ明白(重大明白説)処分が違法であること(取消事由)
相当の期間内に処分がされない不作為
執行停止の可否38条3項が25条を準用、申立て可能25条本則、申立て可能
性質上原則として観念しにくい
審査請求前置原則自由選択(8条準用は不作為に限り4項)原則自由選択主義(8条)
38条4項が8条を準用、直接提訴可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政訴訟法第6条(確認訴訟)・第115条(民事訴訟法の準用)

台湾も行政処分の無効確認を確認訴訟として認め、確認無効の訴えには出訴期間の制限がない点で日本の構造に近い

韓国
행정소송법 제38조(준용규정)

韓国行政訴訟法も同じ第38条が無効等確認訴訟・不作為違法確認訴訟への準用を定めており、構造的に酷似する。無効確認には出訴期間が及ばない点も共通

ドイツ
VwGO § 43(Feststellungsklage)

ドイツは確認の訴えにより行政行為の無効確認を求められ、原則として出訴期間に縛られない。無効事由の要件は重大明白説に類似する明白性理論で判断される

アメリカ
Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. § 706 / Declaratory Judgment Act, 28 U.S.C. § 2201

米国では APA に基づく司法審査と確認判決により行政行為を争うが、出訴期間や finality 等の要件は連邦・州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 建築確認の取消しを争おうとしたら、すでに処分から8か月。取消訴訟の6か月の出訴期間は過ぎている。だがその瑕疵が重大かつ明白なら、無効等確認の訴え(行政事件訴訟法36条)にはこの期限がない。38条が出訴期間を準用していないからだ。残された道はここにある
  • もし、役所に出した許可申請が何か月も放置されたままだとしたら? 不作為の違法確認の訴えで、裁判所に「違法な放置だ」と確認させられる。38条4項が8条を準用し、審査請求を経ずに直接裁判所へ行ける道(自由選択主義)を開いている
  • あなたが処分庁の側だとする。相手が無効確認で攻めてきた。出訴期間切れを主張しても通用しない。瑕疵が重大かつ明白か、その一点で勝負が決まる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分の通知日を確認し、取消訴訟の出訴期間(処分を知った日から6か月、行政事件訴訟法14条)内かを判定2. 期限内なら取消訴訟が原則、期限を過ぎていれば瑕疵が「重大かつ明白」と言えるかを検討し、無効等確認の訴え(36条)へ切り替え3. 役所が申請を放置している類型なら、38条4項経由の不作為の違法確認の訴えを検討、審査請求を経ず直接提訴できる4. 処分の進行を止めたい場合、38条3項が準用する執行停止(25条)を訴え提起と同時に申し立てる

訴えられた側:1. 処分庁の側で無効確認を起こされたら、出訴期間切れの主張は通用しないと心得る、争点は瑕疵の重大明白性に絞られる2. 原告の主張する瑕疵が「重大かつ明白」の双方を満たすか、判例の基準で精査して反論を組む3. 不作為の違法確認なら、放置に正当な理由(審査の合理的期間内か)があったかを立証4. 執行停止の申立てが併せて出された場合、回復困難な損害の不存在や公共の福祉への影響を主張して阻止する

時効(請求できる期限):無効等確認の訴えには出訴期間の定めがない(38条が14条を準用しないため、処分後何年経っても提起可能)。ただし瑕疵が重大かつ明白であることが要件。不作為の違法確認の訴えは、不作為の状態が続く限り提起できるが、放置が解消されると訴えの利益が消える(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(重大明白説):行政処分が無効となるのは、処分の瑕疵が重大であり、かつ外形上客観的に明白である場合に限るとする立場。取消事由にとどまる違法と区別され、無効等確認の訴え(36条、38条準用)の実体要件として機能する。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)行政事件訴訟法大改正 義務付けの訴え・差止めの訴えの新設に伴い抗告訴訟の体系が再編され、釈明処分の特則(23条の2)の新設などにより本条の準用条文の指定が整理された
  • 平成26年(2014年)行政不服審査法全部改正に伴う整備 異議申立てが廃止され審査請求に一元化されたことを受け、本条2項の審査請求に係る裁決の文言が整備された(改正経緯の詳細は最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 改正:義務付けの訴え・差止めの訴えの新設に伴い抗告訴訟の体系が再編され、釈明処分の特則(23条の2)の新設などにより本条の準用条文の指定が整理された
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正に伴う整備により、異議申立てが廃止され審査請求に一元化されたことを受け、本条2項の審査請求に係る裁決の文言が整備された(詳細は最新の改正状況をご確認ください)

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行政事件訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 その他の抗告訴訟

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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