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行政事件訴訟法 第38条(取消訴訟に関する規定の準用)

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  1. 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
  2. 2.第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
  3. 3.第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
  4. 4.第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法 38 条は、取消訴訟の執行停止や判決の拘束力などの規定を無効等確認の訴えなどに準用する。出訴期間(14 条)は準用されないため、無効確認の訴えに 6 か月の期限はない。

Q · 取消訴訟の6か月の期限を過ぎたら、もう役所の処分は争えないの?

取消訴訟の規定を無効確認などに準用し、出訴期間は準用しない条文です

行政事件訴訟法 38 条は、取消訴訟のために用意された執行停止(25 条)、訴訟参加、判決の拘束力(33 条)などの規定を、無効等確認の訴えや不作為の違法確認の訴えに準用します。重要なのは、出訴期間を定める 14 条をあえて準用していない点です。そのため無効等確認の訴えには 6 か月の期限がなく、処分の瑕疵が重大かつ明白であれば何年経っても争えます。取消訴訟の期限を過ぎた人のための、準用規定に隠れた救済路がここにあります。

解説

役所から下された処分に不服があるとき、多くの人は「取消訴訟」しか思い浮かべない。だがその扉には6か月という鍵がかかっている(行政事件訴訟法14条の出訴期間)。問題はこの期限を過ぎてしまった後だ。ここで効いてくるのが38条である。この条文は、取消訴訟のために用意された数々の武器、執行停止、訴訟参加、判決の拘束力などを、無効等確認の訴えや不作為の違法確認の訴えにも「準用」する。注目すべきは、何を準用し、何を準用しないかだ。38条はあえて出訴期間(14条)を準用していない。つまり無効確認の訴えには6か月の壁がない。処分の瑕疵が重大かつ明白であれば、何年経っていても争える。準用規定という地味な条文の中に、手遅れになった人のための最後の救済路が隠れている。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法 38 条は準用規定であり、取消訴訟について定められた執行停止、訴訟参加、判決の拘束力などの規定を、取消訴訟以外の抗告訴訟(無効等確認の訴え・不作為の違法確認の訴え)に準用する旨を定める。出訴期間を定める 14 条は準用されず、無効等確認の訴えには出訴期間の制限が及ばない点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1準用とは法律でどういう意味ですか?

ある事項のために定められた規定を、性質の似た別の事項にも当てはめて適用することです。行政事件訴訟法 38 条は取消訴訟の規定を他の抗告訴訟に準用しています。

Q2無効等確認の訴えとは何ですか?

行政処分が無効であること、または存在しないことの確認を求める抗告訴訟です(36 条)。瑕疵が重大かつ明白な処分が対象で、出訴期間の制限がありません。

Q3無効確認の訴えに出訴期間はありますか?

ありません。38 条が出訴期間を定める 14 条を準用していないため、処分から何年経っても提起できます。ただし瑕疵が重大かつ明白であることが要件です。

Q4執行停止は無効確認の訴えでも使えますか?

使えます。38 条 3 項が執行停止の規定(25 条)を準用するため、無効確認の訴えでも処分の効力を一時停止し、強制執行や営業停止を止める申立てができます。

Q5不作為の違法確認の訴えはどんなときに使いますか?

役所が申請に対して相当期間内に処分をせず放置しているとき、その不作為が違法であることの確認を求める訴えです(37 条)。標準処理期間が判断の目安になります。

Q6行政事件訴訟法 38 条はどの条文を準用していますか?

11〜13 条、16〜19 条、21〜24 条、33 条、35 条などを取消訴訟以外の抗告訴訟に準用し、無効確認には 23 条の 2・25〜29 条・32 条 2 項を準用します。14 条は準用しません。

Q7処分の瑕疵が重大かつ明白とはどういう意味ですか?

処分の違法性が重要な法規違反であり(重大性)、かつ外形上客観的に明らかである(明白性)ことを指します。両方を満たして初めて処分は無効となります(重大明白説)。

Q8取消訴訟と無効確認の訴えはどちらを選ぶべきですか?

期限内なら取消訴訟が原則です。無効確認は瑕疵が重大かつ明白であることが要件でハードルが高く、取消訴訟の出訴期間を過ぎた場合の最後の手段と位置づけられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1取消訴訟の6か月の期限が過ぎたら、もう役所の処分は争えないんですか?

正面からの取消訴訟は難しくなりますが、無効等確認の訴え(行政事件訴訟法36条)という別の道が残ります。38条がこの訴えに出訴期間(14条)を準用していないため、期限の壁がないのです。業界裏話ヒント:ただし無効が認められるには瑕疵が「重大かつ明白」という高いハードルを越える必要があり、単なる違法では足りません。弁護士はまず「これは取消事由止まりか、無効事由まで届くか」を最初に見極める。その判断で勝敗の見込みが決まる

Q2役所が申請をずっと放置しているとき、いきなり裁判所に訴えていいんですか?

できます。不作為の違法確認の訴えには、38条4項が8条を準用し、審査請求を先に経なくても直接提訴できる自由選択主義が及びます。業界裏話ヒント:放置されたらまず「標準処理期間」(行政手続法6条で各役所が公表している目安)を確認する。それを大きく超えていれば「相当の期間」を経過したと主張しやすく、訴えの土台が固まる。役所はこの期間を自ら公表しているので、それを根拠に使えるとは案外知られていない

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所の処分は6か月過ぎたら絶対に争えない」と思われているが、出訴期間(行政事件訴訟法14条)が適用されるのは取消訴訟だけ。無効等確認の訴えには38条が出訴期間を準用しておらず、期限の壁がない
  • 準用によって無効確認でも「執行停止が使える」ことは知られていても、その威力の深刻さを多くの人が見落としている。38条3項が25条を準用する結果、無効確認でも処分の効力を一時停止でき、営業停止や強制執行を現実に止められる
  • 「取消訴訟と無効確認、どちらで訴えるか選べばいい」という問いの立て方そのものが危うい。無効確認が認められるには瑕疵が重大かつ明白でなければならず、ハードルは取消しよりはるかに高い。期限内なら取消訴訟が原則、無効確認は最後の手段だ
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出訴期間無効等確認の訴え:38 条が 14 条を準用せず、期限なし
実体的要件瑕疵が重大かつ明白(重大明白説)
執行停止の可否38 条 3 項が 25 条を準用、申立て可能
審査請求前置原則自由選択(8 条準用は不作為に限り 4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建築確認の取消しを争おうとしたら、すでに処分から8か月。取消訴訟の6か月の出訴期間は過ぎている。だがその瑕疵が重大かつ明白なら、無効等確認の訴え(行政事件訴訟法36条)にはこの期限がない。38条が出訴期間を準用していないからだ。残された道はここにある
  • もし、役所に出した許可申請が何か月も放置されたままだとしたら? 不作為の違法確認の訴えで、裁判所に「違法な放置だ」と確認させられる。38条4項が8条を準用し、審査請求を経ずに直接裁判所へ行ける道(自由選択主義)を開いている
  • あなたが処分庁の側だとする。相手が無効確認で攻めてきた。出訴期間切れを主張しても通用しない。瑕疵が重大かつ明白か、その一点で勝負が決まる。

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行政事件訴訟法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政事件訴訟法第38条(取消訴訟に関する規定の準用)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第38条の条文原文は「第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準…」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第38条は第二節に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。