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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

行政事件訴訟法 第39条(出訴の通知)

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当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。

この条文の基本情報

出訴の通知とは何ですか?

定義出訴の通知とは、行政事件訴訟法第39条に定められた規定で、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政事件訴訟法第39条(出訴の通知)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第39条の条文原文は「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処…」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第39条は第三章 当事者訴訟に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政事件訴訟法第39条の前の条は行政事件訴訟法第38条です。
  7. 行政事件訴訟法第39条の次の条は行政事件訴訟法第40条です。
  8. 行政事件訴訟法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139
  • 本サイト収録行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000139/39
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法39条は、形式的当事者訴訟が提起されたとき、裁判所が処分・裁決をした行政庁に通知すべきことを定める。補償額を争う訴訟では被告は起業者で、行政庁は当事者の枠外に置かれる。

Q · 補償金が安すぎる。役所(収用委員会)を訴えればいいの?

被告は役所ではなく、収用を進める起業者です

補償額を争う訴訟は形式的当事者訴訟であり、被告は裁決を下した収用委員会ではなく、収用を申請した起業者です(行訴法39条、土地収用法133条)。役所を被告にすると訴えは不適法で却下されます。行政庁への通知は裁判所が職権で行うため、原告が手続をする必要はありません。原告が気にすべきは被告を間違えないことと出訴期間の二点です。

解説

自宅の前に高速道路が通ることになり、土地を収用された。提示された補償金が安すぎる、そう感じて役所(収用委員会)を訴えようとする。ところがその訴えは入口で却下される。補償金の額を争う訴訟は「形式的当事者訴訟」と呼ばれ、被告になるのは行政庁ではなく、相手方の事業者(起業者、つまり収用を申請した側)だからだ。行訴法39条は、この特殊な訴訟形態を支える歯車の一つ。あなたが相手方を被告として訴えたとき、裁判所は処分や裁決をした行政庁にその旨を通知する。なぜか。裁決を下した収用委員会自身は当事者の枠の外にいるが、自分が出した判断が法廷で争われていることを知る必要があるからだ。被告を取り違えると、補償の中身に触れる前に訴えそのものが不適法として却下される。この一行を知っているかどうかが、あなたの補償金請求の入口を決める。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法39条は出訴の通知を定める規定であり、当事者間の法律関係を確認・形成する処分または裁決に関する訴訟で、法令により当該法律関係の当事者の一方を被告とするもの(形式的当事者訴訟)が提起されたとき、裁判所が当該処分・裁決をした行政庁にその旨を通知すべき旨を規定する。当事者構成を私人間としつつ、判断主体たる行政庁の手続的地位を確保する橋渡し装置である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.不服の対象を「補償額」か「収用の適法性」かに切り分ける 裁決書を受け取ったら、争いたいのが補償金の額なのか、そもそも収用してよいかなのかをまず判別する。前者は形式的当事者訴訟で被告は起業者、後者は抗告訴訟で被告は行政主体。この切り分けが被告と訴訟類型を決める
  2. 2.被告を起業者として訴状の被告欄を確定する 補償額を争うなら、訴状の被告は収用委員会ではなく収用を申請した起業者。被告欄を間違えると補償の中身に触れられないまま却下される。訴訟物は補償金額の増額として特定する
  3. 3.出訴期間を確認し期間内に提訴する 土地収用法に基づく補償の訴えは、裁決書正本の送達を受けた日から6か月以内に提訴する(土地収用法133条2項、行訴法40条)。期間を過ぎると裁決額がそのまま確定する
  4. 4.補償額の妥当性を立証する証拠を保全する 不動産鑑定評価・近隣取引事例・収用委員会の補償明細をすべて証拠として保全する。行政庁への39条通知は裁判所が職権で行うので原告は動かなくてよいが、鑑定の準備は早期に着手する

よくある質問 AI による整理

Q1形式的当事者訴訟とは何ですか?

処分や裁決が背後にあるのに、行政庁ではなく相手方の私人を被告として争う訴訟類型です。土地収用の補償額の争いが代表例で、被告は起業者になります。

Q2土地収用の補償が安いとき誰を訴えますか?

収用を申請した起業者(事業者)を被告として訴えます。裁決を下した収用委員会は被告ではありません。役所を被告にすると訴えは不適法で却下されます。

Q3出訴の通知は原告がするのですか?

いいえ。行訴法39条の通知は裁判所が職権で処分・裁決をした行政庁に行います。原告である土地所有者が手続をする必要はありません。

Q4形式的当事者訴訟の出訴期間はいつまでですか?

法令に定めがある場合はその期間内に提訴します(行訴法40条)。土地収用法の補償の訴えは裁決書正本の送達日から6か月以内です(土地収用法133条2項)。

Q5被告を間違えて訴えるとどうなりますか?

被告適格を欠くとして訴えが不適法却下されます。訴え直すうちに出訴期間を過ぎると、裁決で示された補償額がそのまま確定してしまいます。

Q6収用そのものを争いたい場合はどうしますか?

収用裁決の違法性を争うなら抗告訴訟(取消訴訟)であり、被告は行政主体です。補償額のみを争う形式的当事者訴訟とは被告も訴訟類型も異なります。

Q7送電線が土地上空を通る場合の補償も同じですか?

地役権設定にともなう補償額の争いも、同様に形式的当事者訴訟の枠組みで起業者を被告として争われることがあります。

Q8形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟の違いは?

実質的当事者訴訟は純粋な私人間の確認・給付の争いで、形式的当事者訴訟は処分・裁決が絡むのに当事者同士で争うものです。39条が扱うのは後者です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1補償金が安いと思ったら、まず役所に文句を言えばいいんですよね?

そこが最大の落とし穴です。補償額を争う訴訟の被告は、役所(収用委員会)ではなく、収用を申請した起業者です(行訴法39条、土地収用法133条)。役所を被告にすると訴えは不適法で却下されます。実務のポイント:行政の裁決でも、争点が『お金の額』なら相手は私人、『そもそも収用してよいか』なら相手は行政、と覚えておく。この一点を最初に弁護士へ確認するだけで、無駄な却下を防げます

Q2裁判所が役所に通知するって書いてありますが、私が何か手続をしないといけないんですか?

いいえ。39条の通知は裁判所の職務であり、原告であるあなたが手続をする必要はありません。被告(起業者)を正しく訴えさえすれば、裁判所が処分・裁決をした行政庁へ自動的に通知します。実務のポイント:この通知は、裁決を下した行政庁に『自分の判断が法廷で検証されている』ことを知らせ、必要なら資料提供などで関与する機会を残すためのものです。原告が本当に気にすべきは通知ではなく、被告を間違えないことと出訴期間の二つだけです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「補償金に不満だから役所を訴える」という発想そのものが、出発点で間違っている。補償額を争う訴訟の被告は、収用を申請した事業者(起業者)であって、裁決を下した収用委員会ではない。役所を被告にした瞬間、訴えは不適法として却下される。問いの立て方を変えなければ、土俵にすら上がれない
  • 「当事者訴訟」という言葉を聞いたことはあっても、それが二種類に分かれることまでは知られていない。純然たる私人間の確認訴訟である実質的当事者訴訟と、処分や裁決が絡むのに当事者同士で争う形式的当事者訴訟。39条が扱うのは後者で、行政の判断が背後にあるのに被告は私人という、ねじれた構造になっている。この区別を取り違えると訴訟戦略が根本から崩れる
  • あなたから見れば「役所が決めた補償額に文句がある」だが、法律から見れば「事業者とあなたの間の、補償金額をめぐる二当事者の争い」だ。この視点のズレが、被告選択の致命的な誤りを生む
比較の観点この条文ほかの条文
役割39条:形式的当事者訴訟における行政庁への出訴の通知4条:当事者訴訟(形式的・実質的)の定義・根拠
40条:出訴期間の定めがある当事者訴訟の期間制限
被告相手方の私人(土地収用なら起業者)条文の類型により私人または行政主体
相手方の私人(期間制限の対象)
主眼処分・裁決をした行政庁に審理の存在を知らせる手続保障訴訟類型の枠組みの提示
出訴期間の徒過による補償額確定の防止

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徵收條例・行政訴訟法第8条

台湾では徵收補償の争いは行政訴訟(一般給付訴訟)で扱われ、補償の対象や当事者構成の整理が必要となる点で日本と問題状況が近い

韓国
행정소송법(당사자소송)

韓国も当事者訴訟(당사자소송)の類型を持ち、行政上の法律関係をめぐる金銭的争いを当事者間で争わせる構造を採る

ドイツ
Art. 14 Abs. 3 GG

ドイツは収用補償の額の争いを通常裁判所(ordentliche Gerichte)の管轄とし、行政裁判所ではなく民事手続で処理する点に特徴がある

アメリカ
Fifth Amendment Takings Clause / condemnation proceedings

米国は正当な補償(just compensation)をめぐる収用手続を裁判所で争い、政府と土地所有者が当事者として対峙する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 提示された立ち退き補償が相場の半分だと感じたら、誰を訴えればいい? 答えは役所ではない。収用を進める事業者(起業者)が被告になる。被告欄に書く名前を間違えただけで、補償の妥当性を一度も審理されないまま門前払いになる
  • あなたが鉄道延伸プロジェクトの起業者側で、土地所有者から補償増額の訴えを起こされた。被告はあなた、収用委員会ではない。裁判所は委員会に39条の通知を送るが、法廷で補償額の妥当性を立証する責任を負うのは、当事者であるあなた自身だ
  • 裁決書を受け取ってから出訴期間は限られている。被告を誤って提訴し、却下されてから訴え直すうちに期間を過ぎれば、補償増額の道は閉ざされ、裁決額がそのまま確定する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 裁決書を受け取ったら、不服の対象が「補償額」か「収用の適法性」かをまず切り分ける2. 補償額を争うなら、被告は行政庁ではなく相手方の起業者。訴状の被告欄を絶対に間違えない3. 出訴期間(土地収用法では裁決書正本の送達を受けた日から6か月、土地収用法133条2項)を確認し、その内に提訴4. 行政庁への通知は裁判所が職権で行うので自分で動く必要はないが、収用委員会の裁決書・補償明細・近隣取引事例をすべて証拠として保全する

訴えられた側:1. 土地所有者から補償増額の訴えを起こされたら、被告があなた(起業者)であることを確認2. 収用委員会の裁決額が妥当であることを、不動産鑑定評価・近隣補償事例で立証する準備に入る3. 裁判所から収用委員会へ39条の通知が行われるので、委員会と情報共有し裁決の根拠資料を整える4. 補償額は鑑定次第で大きく動くため、早期に不動産鑑定士を起用して評価の幅を固めるのが鍵

時効(請求できる期限):形式的当事者訴訟のうち法令で出訴期間の定めがあるものは、その期間内に提訴しなければならない(行訴法40条)。土地収用法に基づく補償の訴えは、裁決書の正本送達を受けた日から6か月以内(土地収用法133条2項)。期間を過ぎると裁決で示された補償額がそのまま確定する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:39条は形式的当事者訴訟の手続規定であり、当事者構成は私人間としつつ、処分・裁決をした行政庁に審理の存在を知らせて手続的地位を確保する趣旨と解される。被告適格は法令の定めに従い、土地収用法に基づく補償の訴えでは起業者が被告となる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和37年(1962年) 新設:行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の制定にともない、当事者訴訟の章に出訴の通知に関する本条が置かれた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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