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行政事件訴訟法 第5条(民衆訴訟)

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この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法 5 条は民衆訴訟を定義する。国や公共団体の違法行為の是正を、選挙人や住民など自己の利益にかかわらない資格で求める訴訟で、法律が認めた場合のみ提起できる。

Q · 自分は損していないのに、税金の無駄遣いを裁判所に止めさせることはできるの?

原則は不可だが、住民訴訟など法律が認めた場合だけ可能

行政事件訴訟法 5 条が定める民衆訴訟なら可能です。これは「選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格」で、国や自治体の違法行為の是正を求める訴訟です。自分が一円も損していなくても、住民や選挙人という立場で提起できます。代表例は住民訴訟(地方自治法 242 条の 2)と選挙訴訟(公職選挙法)。ただし誰でも自由に起こせるわけではなく、法律が認めた場合に、認めた者だけが提起できます(同法 42 条)。住民訴訟ならまず住民監査請求が前提となります。

解説

あなたの住む市が、無駄な箱物に数億円を投じた。あなた個人は一円も損していない。普通の裁判ルールでは、自分が損していない事柄を裁判所に持ち込めない(裁判所法 3条の「法律上の争訟」)。ところが行政事件訴訟法 5条が定める「民衆訴訟」は、その例外をつくる。選挙人という資格、あるいは住民という資格、つまり自分の財布とは無関係の立場で、国や自治体の違法行為の是正を求められる訴訟だ。代表例が住民訴訟(地方自治法 242条の2)と選挙訴訟(公職選挙法)。ただし落とし穴がある。民衆訴訟は誰でもいつでも起こせるわけではなく、法律が認めた場合に、法律が認めた者だけが起こせる(同法 42条)。あなたが正義感だけで役所を訴えようとしても、根拠法がなければ門前払いになる。知っているかどうかで、税金の使い道に手を伸ばせる市民と、ニュースに腹を立てるだけの市民が分かれる。

法的な位置づけ

民衆訴訟とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう(行政事件訴訟法 5 条)。主観的権利の救済を目的とする抗告訴訟とは異なり、客観的な法秩序の維持を目的とする客観訴訟に分類される。法律に定めがある場合に、法律が定める者に限り提起できる(同法 42 条)。代表例は住民訴訟と選挙訴訟である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民衆訴訟とは何ですか?

国や自治体の違法行為の是正を、自分の利益と無関係な資格(選挙人・住民など)で求める訴訟です。行政事件訴訟法 5 条が定義し、客観訴訟に分類されます。

Q2住民訴訟と民衆訴訟はどう違いますか?

民衆訴訟は上位概念で、住民訴訟(地方自治法 242 条の 2)はその代表例です。選挙訴訟も民衆訴訟の一種にあたります。

Q3客観訴訟とは何ですか?

自分の権利救済ではなく、客観的な法秩序の維持を目的とする訴訟です。民衆訴訟と機関訴訟が含まれ、法律の定めがある場合に限り提起できます。

Q4選挙訴訟は誰が起こせますか?

選挙人という資格で起こせます。落選候補でなくても、一人の有権者として選挙の効力を裁判所に問えます(公職選挙法)。

Q5住民訴訟の期限はいつまでですか?

前提の住民監査請求が原則として行為のあった日から 1 年以内、訴訟は監査結果通知から 30 日以内です(地方自治法 242 条・242 条の 2)。

Q6民衆訴訟の根拠法は何ですか?

定義は行政事件訴訟法 5 条、提起の限定は同法 42 条です。具体的には地方自治法(住民訴訟)や公職選挙法(選挙訴訟)が個別に認めています。

Q7住民訴訟の4号請求とは何ですか?

違法な公金支出に関わった職員個人などへの損害賠償を、自治体に代位して請求するよう求めるものです。職員個人の財布に責任が及びます。

Q8民衆訴訟と機関訴訟の違いは何ですか?

どちらも客観訴訟ですが、民衆訴訟は私人が選挙人・住民の資格で提起し、機関訴訟(行訴法 6 条)は国・公共団体の機関相互の権限争いを争うものです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所の無駄遣いに腹が立つんですが、誰でも訴えられるんですか?

誰でも自由に、ではありません。民衆訴訟は法律が認めた場合に、認めた者だけが起こせます(行政事件訴訟法 42条)。公金の無駄遣いなら住民訴訟(地方自治法 242条の2)で、その自治体の住民という資格で起こせますが、まず住民監査請求を経る必要があります。業界裏話ヒント:住民訴訟は本人訴訟でも十分戦えるよう設計されており、勝訴すれば弁護士報酬相当額を自治体に請求できる規定があります(同 242条の2第12項)。持ち出し覚悟と思われがちですが、勝てば費用を回収できる場合があるのです

Q2住民訴訟で勝ったら、自分にお金が入るんですか?

入りません。民衆訴訟は自分の利益と無関係な資格で起こす制度なので、違法支出の返還金は自治体(公の財布)に戻り、原告個人の懐には入りません。金銭目的では割に合わない制度です。業界裏話ヒント:その代わり、勝訴した原告は弁護士報酬相当額を自治体に請求できます(地方自治法 242条の2第12項)。つまり制度設計上、私利ではなく公益のために動く市民の負担を軽くする仕組みになっている。ここを誤解して『儲かる』と思って始めると、確実に期待外れになります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所のやることに腹が立つから訴えてやる」という発想そのものが、行政訴訟では空振りする。民衆訴訟は正義感で起こすものではなく、法律が起こせると定めた場合に限られる(行政事件訴訟法 42条)。問うべきは『腹が立つか』ではなく『根拠となる法律があるか』だ
  • 住民訴訟という制度があることは知っていても、いきなり裁判所には行けないことを知らない人が多い。まず住民監査請求(地方自治法 242条)を経なければ、訴訟は不適法として却下される。しかも監査請求には期間制限があり、その深刻さに気付いたときには窓が閉じていることがある
  • 「自分が損していないなら訴える資格などない」と思い込みがちだが、民衆訴訟はまさに『自分の利益と無関係な資格』で起こす制度だ。あなたから見れば他人事でも、住民・選挙人という立場が、法律上は訴える資格を与えている
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訴訟の目的民衆訴訟(5 条):客観的な法秩序の維持
原告適格選挙人・住民など自己の利益にかかわらない資格
提起できる場合法律に定めがある場合に、定める者のみ(42 条)
代表例住民訴訟(地方自治法 242 条の 2)・選挙訴訟

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの市が、ある業者と相場の倍の価格で随意契約を結び、数千万円を支出した。あなた自身は何の損もしていない。だが住民という資格だけで、その支出の差止めや損害の返還を求める住民訴訟を起こせる。ただし時計は動いている。前提となる住民監査請求は行為から原則 1 年以内、この入口を逃せば、どれだけ違法でも手遅れになる
  • もし、あなたが投票した選挙に重大な不正や手続違反があったとしたら? 選挙人という資格で、その選挙の効力を争う選挙訴訟(公職選挙法)を起こせる。自分が落選候補でなくても、一人の有権者として選挙の公正さを裁判所に問える。これも民衆訴訟の一種だ
  • 自治体の職員として公金支出の決裁に関わったあなたへ。その支出が住民訴訟で違法と判断されれば、賠償の請求があなた個人に向かうことがある(4 号請求)。組織としての判断のつもりが、個人の財布に跳ね返る

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行政事件訴訟法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政事件訴訟法第5条(民衆訴訟)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第5条の条文原文は「この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起…」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第5条は第一章に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。