行政事件訴訟法 第2条(行政事件訴訟)
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この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
この条文の基本情報
行政事件訴訟とは何ですか?
定義行政事件訴訟とは、行政事件訴訟法第2条に定められた規定で、「この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政事件訴訟法第2条(行政事件訴訟)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
- 行政事件訴訟法第2条の条文原文は「この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。」で始まります。
- 行政事件訴訟法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
- 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政事件訴訟法第2条の前の条は行政事件訴訟法第1条です。
- 行政事件訴訟法第2条の次の条は行政事件訴訟法第3条です。
- 行政事件訴訟法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139 - 本サイト収録
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000139/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点行政事件訴訟法2条は、行政事件訴訟を抗告訴訟・当事者訴訟・民衆訴訟・機関訴訟の四類型に区分する。民衆訴訟と機関訴訟は法律が定める場合に限り提起できる。
Q · 役所を裁判で訴えるとき、訴訟の種類って決まってるんですか?
行政訴訟は四類型に分かれ、入り口を間違えると却下されます
行政事件訴訟法2条は、行政事件訴訟を「抗告訴訟」「当事者訴訟」「民衆訴訟」「機関訴訟」の四類型に区分します。前の二つ(抗告訴訟・当事者訴訟)は自己の権利利益の救済を求める主観訴訟、後の二つ(民衆訴訟・機関訴訟)は法規の適正な適用を確保する客観訴訟で、客観訴訟は法律が特に認めた場合にしか提起できません。一般市民が役所と争う武器は実質的に抗告訴訟と当事者訴訟に絞られ、そのどちらを選ぶかが本案前の勝負になります。
解説
役所の決定に納得がいかない。建築許可が下りない、生活保護を打ち切られた、税金の使い方がおかしい。怒りの中身はバラバラだが、それを裁判所に持ち込む入り口は、この国ではたった四つしかない。行政事件訴訟法2条は、行政を相手取る訴訟を「抗告訴訟」「当事者訴訟」「民衆訴訟」「機関訴訟」の四種類に区切る。一見ただの分類に見えるが、ここに恐ろしい落とし穴がある。四つの箱のどれに入れるかを間違えると、裁判所は中身を一切審理せず却下する。あなたの主張が正しいかどうか以前に、入り口で門前払いされるのだ。さらに後ろの二つ、民衆訴訟と機関訴訟は、法律が特別に認めた場合しか起こせない。一般市民が役所と戦う武器は、実質的に前の二つ、抗告訴訟と当事者訴訟に絞られる。そのどちらを選ぶかが、勝負の前の勝負になる。
法的な位置づけ
行政事件訴訟法2条は、行政事件訴訟を抗告訴訟・当事者訴訟・民衆訴訟・機関訴訟の四類型に分類する定義規定である。前二者は自己の権利利益の救済を目的とする主観訴訟、後二者は法規の適正な適用の確保を目的とする客観訴訟であり、民衆訴訟と機関訴訟は法律に定める場合に限り提起できる。
よくある質問 AI による整理
Q1行政事件訴訟とは何ですか?
国や地方公共団体などの行政を相手取る訴訟の総称です。行政事件訴訟法2条が、これを抗告訴訟・当事者訴訟・民衆訴訟・機関訴訟の四類型に区分しています。
Q2抗告訴訟とはどんな訴訟ですか?
行政庁の処分など公権力の行使に対する不服を争う訴訟です(行訴法3条)。取消訴訟・無効確認訴訟・義務付け訴訟・差止め訴訟などがこれに含まれ、行政訴訟の中心です。
Q3当事者訴訟と抗告訴訟の違いは何ですか?
抗告訴訟は処分の違法を争うのに対し、当事者訴訟は対等な法律関係をめぐる争いです(行訴法4条)。公法上の地位確認や損失補償請求がこれに当たります。
Q4民衆訴訟は誰でも起こせますか?
誰でもは起こせません。民衆訴訟は法律が特に認めた場合に限られ、住民訴訟(地方自治法242条の2)や選挙無効訴訟(公職選挙法)が代表例です。
Q5機関訴訟とは何ですか?
国や地方公共団体の機関相互の権限の存否や行使をめぐる争いです(行訴法6条)。これも法律に定める場合に限り提起でき、一般市民が使うものではありません。
Q6主観訴訟と客観訴訟の違いは?
主観訴訟(抗告訴訟・当事者訴訟)は自己の権利利益の救済を目的とし、客観訴訟(民衆訴訟・機関訴訟)は法規の適正な適用の確保を目的とします。客観訴訟は法定の場合のみ可能です。
Q7処分性がないと行政訴訟は起こせませんか?
抗告訴訟(取消訴訟など)には処分性が必要で、処分でない行政指導や通達は対象になりません。ただし当事者訴訟や民事訴訟で争える場合があります。
Q8行政訴訟の出訴期間はどのくらいですか?
2条自体に期間はありませんが、最も多い取消訴訟は処分を知った日から6か月、処分の日から1年が原則です(行訴法14条)。類型ごとに期間が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所の決定が気に入らないんですが、普通に民事で訴えちゃダメなんですか?
処分の取消しを求めるなら、原則として抗告訴訟(取消訴訟)によらなければならず、いきなり民事訴訟で「処分は無効だ」と争うのは原則できません(行政事件訴訟法3条、7条)。処分を前提としない金銭請求などは当事者訴訟や民事訴訟になります。実務のポイント:実務では類型の境界が曖昧なケースが多く、迷ったら抗告訴訟と当事者訴訟を併せて出しておく念のための重畳的提起が使われる。弁護士はこれで却下リスクを保険にかけている
Q2市の税金の無駄遣いって、一市民でも裁判で止められるんですか?
止められる可能性があります。自分が直接損をしていなくても、住民訴訟(2条の民衆訴訟の一種、地方自治法242条の2)で市の違法な公金支出をただせます。ただし、いきなり訴訟ではなく、先に住民監査請求(同242条)を経る必要があります。実務のポイント:住民訴訟は監査請求の結果通知から30日という短い出訴期間があり、これを逃すと門が閉じる。住民監査請求自体にも当該行為のあった日から1年の期間制限があるので、気付いたら早く動くのが鉄則
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政に不服があれば普通に裁判すればいい」と考えること自体が、つまずきの始まりだ。日本の行政訴訟は四つの類型に厳格に区切られ、しかも民事訴訟とは別ルールで動く。問いの立て方が「どう訴えるか」ではなく「どの類型で訴えるか」に変わらない限り、出発点で道を間違える
- 抗告訴訟が中心だと知っている人でも、その「処分性」の壁の高さを知らない。行政の行為が「処分」に当たらなければ、抗告訴訟の入り口にすら立てない。行政指導、通達、計画の多くは処分性が否定され、争いたくても争う箱がないという事態が現実に起きる
- あなたから見れば「役所の決定に文句がある」という一つの不満でも、法律から見れば、それが抗告訴訟なのか当事者訴訟なのか、民衆訴訟なのかは全く別物だ。この落差を理解しないまま訴状を書くと、裁判所はあなたの怒りではなく、箱の適否だけを見て扉を閉める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的・性質 | 抗告訴訟:行政庁の公権力行使への不服(主観訴訟) | 当事者訴訟:対等な法律関係をめぐる争い(主観訴訟) 民衆訴訟・機関訴訟:自己の権利と無関係な争い(客観訴訟) |
| 提起できる者 | 処分により権利利益を侵害された者(原告適格が必要) | 公法上の法律関係の当事者 法律が特に認めた者・機関のみ |
| 根拠条文 | 行訴法3条 | 行訴法4条 行訴法5条・6条 |
| 代表例 | 取消訴訟・無効確認・不作為違法確認・義務付け・差止め | 公法上の地位確認・損失補償請求 住民訴訟・選挙無効訴訟/機関間の権限争訟 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は撤銷訴訟・確認訴訟・給付訴訟の三類型を基本とする。日本の抗告訴訟・当事者訴訟に概ね対応するが、民衆訴訟・機関訴訟に相当する客観訴訟の位置づけは異なる。
韓国は항고소송・당사자소송・민중소송・기관소송の四類型を採り、日本法と極めて近い構造を持つ。日本法の強い影響を受けた継受関係にある。
ドイツは Anfechtungsklage(取消訴訟)・Verpflichtungsklage(義務付け訴訟)・Feststellungsklage(確認訴訟)・allgemeine Leistungsklage(一般給付訴訟)に整理する。日本の抗告訴訟・当事者訴訟の源流の一つ。
米国は類型を厳格に区分せず、APA に基づく agency action への司法審査として一元的に扱う。戦後日本の概括主義・司法国家化に影響を与えた。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 建築確認が取り消され、あなたの新築計画が止まった。これは典型的な抗告訴訟(取消訴訟)の世界だが、取消訴訟には処分を知った日から6か月の出訴期間がある(行政事件訴訟法14条)。残り時間を意識せず「とりあえず弁護士に相談」と先延ばしにしていると、期間を過ぎた瞬間、どんなに処分が違法でも争えなくなる。あと何日あるか、まずそれを数えるところから始まる
- あなたが自治体の職員で、住民から訴えられた。訴状を読むと、処分の取消しを求めているのか、公法上の地位の確認を求めているのかが曖昧。ここで「これは当事者訴訟であるべきで抗告訴訟の対象ではない」あるいはその逆を主張できれば、本案に入る前に却下を勝ち取れる。行政側の代理人が真っ先に検討するのが、この訴訟類型の適否だ
- 市の補助金が特定業者に不当に流れている。あなたは一市民として怒っている。だが個人の権利侵害がないこの種の争いは、民衆訴訟(住民訴訟、地方自治法242条の2)という特別な箱でしか戦えない。普通の取消訴訟では門前払いになる
- もし、あなたが受けた行政指導や役所の通達に振り回されて損をしたとしたら、それを取消訴訟で争えるか。実は多くの行政指導や通達は「処分性」が否定され、抗告訴訟の入り口にすら立てない。同じ役所相手でも、その行為が処分かどうかで、行ける箱があるかないかが分かれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず決定が「処分」かどうかを見極める。処分性があれば抗告訴訟(取消訴訟が中心)、なければ当事者訴訟や民事訴訟を検討2. 取消訴訟なら出訴期間(処分を知った日から6か月、行政事件訴訟法14条)を真っ先に確認、時間が最優先3. 自分の権利侵害ではなく公益の問題(税金の無駄遣い等)なら、民衆訴訟(住民訴訟)の前置手続として住民監査請求を起こす4. 類型判断に迷うなら行政事件に強い弁護士へ早期相談、類型の選択ミスは取り返しがつかない
訴えられた側:1. 訴状を受け取ったら、まず原告が選んだ訴訟類型が適切かを検討、類型違いや処分性の欠如は本案前の却下事由になる2. 抗告訴訟なら出訴期間の徒過、原告適格の欠如を点検3. 民衆訴訟、機関訴訟なら、それを認める法律上の根拠があるかを確認、なければ不適法却下を主張4. 本案の違法性を争う前に、入り口で却下できる筋があるかを最優先で組み立てる
時効(請求できる期限):2条自体に出訴期間はないが、選んだ類型が期間を決める。最も多い取消訴訟は処分を知った日から6か月、処分の日から1年が原則(行政事件訴訟法14条)。住民訴訟は監査請求の結果通知から30日(地方自治法242条の2、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:行政事件訴訟は、自己の権利利益の救済を目的とする主観訴訟(抗告訴訟・当事者訴訟)と、法規の適正な適用の確保を目的とする客観訴訟(民衆訴訟・機関訴訟)に大別される。客観訴訟は法律上の争訟の例外であり、法律が特に認めた場合に限り許される、と解するのが通説である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和37年(1962年) 新設:行政事件訴訟特例法に代わり行政事件訴訟法を制定。本条で行政事件訴訟を抗告訴訟・当事者訴訟・民衆訴訟・機関訴訟の四類型として明定した。
- 2.平成16年(2004年) 改正:義務付け訴訟・差止め訴訟を抗告訴訟として法定し、当事者訴訟(確認訴訟)の活用を明示、原告適格の判断要素を拡充するなど、救済の実効性を高める大改正が行われた。
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