この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
要点行政事件訴訟法 2 条は、行政事件訴訟を抗告訴訟・当事者訴訟・民衆訴訟・機関訴訟の四類型に区分する。民衆訴訟と機関訴訟は法律が定める場合に限り提起できる。
Q · 役所を裁判で訴えるとき、訴訟の種類って決まってるんですか?
行政訴訟は四類型に分かれ、入り口を間違えると却下されます
行政事件訴訟法 2 条は、行政事件訴訟を「抗告訴訟」「当事者訴訟」「民衆訴訟」「機関訴訟」の四類型に区分します。前の二つ(抗告訴訟・当事者訴訟)は自己の権利利益の救済を求める主観訴訟、後の二つ(民衆訴訟・機関訴訟)は法規の適正な適用を確保する客観訴訟で、客観訴訟は法律が特に認めた場合にしか提起できません。一般市民が役所と争う武器は実質的に抗告訴訟と当事者訴訟に絞られ、そのどちらを選ぶかが本案前の勝負になります。
役所の決定に納得がいかない。建築許可が下りない、生活保護を打ち切られた、税金の使い方がおかしい。怒りの中身はバラバラだが、それを裁判所に持ち込む入り口は、この国ではたった四つしかない。行政事件訴訟法 2 条は、行政を相手取る訴訟を「抗告訴訟」「当事者訴訟」「民衆訴訟」「機関訴訟」の四種類に区切る。一見ただの分類に見えるが、ここに恐ろしい落とし穴がある。四つの箱のどれに入れるかを間違えると、裁判所は中身を一切審理せず却下する。あなたの主張が正しいかどうか以前に、入り口で門前払いされるのだ。さらに後ろの二つ、民衆訴訟と機関訴訟は、法律が特別に認めた場合しか起こせない。一般市民が役所と戦う武器は、実質的に前の二つ、抗告訴訟と当事者訴訟に絞られる。そのどちらを選ぶかが、勝負の前の勝負になる。
行政事件訴訟法 2 条は、行政事件訴訟を抗告訴訟・当事者訴訟・民衆訴訟・機関訴訟の四類型に分類する定義規定である。前二者は自己の権利利益の救済を目的とする主観訴訟、後二者は法規の適正な適用の確保を目的とする客観訴訟であり、民衆訴訟と機関訴訟は法律に定める場合に限り提起できる。
国や地方公共団体などの行政を相手取る訴訟の総称です。行政事件訴訟法 2 条が、これを抗告訴訟・当事者訴訟・民衆訴訟・機関訴訟の四類型に区分しています。
行政庁の処分など公権力の行使に対する不服を争う訴訟です(行訴法 3 条)。取消訴訟・無効確認訴訟・義務付け訴訟・差止め訴訟などがこれに含まれ、行政訴訟の中心です。
抗告訴訟は処分の違法を争うのに対し、当事者訴訟は対等な法律関係をめぐる争いです(行訴法 4 条)。公法上の地位確認や損失補償請求がこれに当たります。
誰でもは起こせません。民衆訴訟は法律が特に認めた場合に限られ、住民訴訟(地方自治法 242 条の 2)や選挙無効訴訟(公職選挙法)が代表例です。
国や地方公共団体の機関相互の権限の存否や行使をめぐる争いです(行訴法 6 条)。これも法律に定める場合に限り提起でき、一般市民が使うものではありません。
主観訴訟(抗告訴訟・当事者訴訟)は自己の権利利益の救済を目的とし、客観訴訟(民衆訴訟・機関訴訟)は法規の適正な適用の確保を目的とします。客観訴訟は法定の場合のみ可能です。
抗告訴訟(取消訴訟など)には処分性が必要で、処分でない行政指導や通達は対象になりません。ただし当事者訴訟や民事訴訟で争える場合があります。
2 条自体に期間はありませんが、最も多い取消訴訟は処分を知った日から 6 か月、処分の日から 1 年が原則です(行訴法 14 条)。類型ごとに期間が異なります。
処分の取消しを求めるなら、原則として抗告訴訟(取消訴訟)によらなければならず、いきなり民事訴訟で「処分は無効だ」と争うのは原則できません(行政事件訴訟法 3 条、7 条)。処分を前提としない金銭請求などは当事者訴訟や民事訴訟になります。業界裏話ヒント:実務では類型の境界が曖昧なケースが多く、迷ったら抗告訴訟と当事者訴訟を併せて出しておく念のための重畳的提起が使われる。弁護士はこれで却下リスクを保険にかけている
止められる可能性があります。自分が直接損をしていなくても、住民訴訟(2 条の民衆訴訟の一種、地方自治法 242 条の 2)で市の違法な公金支出をただせます。ただし、いきなり訴訟ではなく、先に住民監査請求(同 242 条)を経る必要があります。業界裏話ヒント:住民訴訟は監査請求の結果通知から 30 日という短い出訴期間があり、これを逃すと門が閉じる。住民監査請求自体にも当該行為のあった日から 1 年の期間制限があるので、気付いたら早く動くのが鉄則
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|---|---|---|
| 目的・性質 | 抗告訴訟:行政庁の公権力行使への不服(主観訴訟) | — |
| 提起できる者 | 処分により権利利益を侵害された者(原告適格が必要) | — |
| 根拠条文 | 行訴法 3 条 | — |
| 代表例 | 取消訴訟・無効確認・不作為違法確認・義務付け・差止め | — |
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