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行政事件訴訟法 第四章 民衆訴訟及び機関訴訟

第42条〜第43条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行政事件訴訟法第四章 民衆訴訟及び機関訴訟は、第42条〜第43条の全 2 条で構成されています。
  2. 行政事件訴訟法第四章 民衆訴訟及び機関訴訟が属する行政事件訴訟法の法令番号は昭和三十七年法律第百三十九号です。
  3. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  4. 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(訴えの提起)

第42条

民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。

(抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)

第43条

民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第九条及び第十条第一項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。

2民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第三十六条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。

3民衆訴訟又は機関訴訟で、前二項に規定する訴訟以外のものについては、第三十九条及び第四十条第一項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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