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行政事件訴訟法 第四章 民衆訴訟及び機関訴訟

42–43共 2 條

(訴えの提起)

42

民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。

(抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)

43

民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第九条及び第十条第一項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第三十六条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。 民衆訴訟又は機関訴訟で、前二項に規定する訴訟以外のものについては、第三十九条及び第四十条第一項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。

回 行政事件訴訟法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)