行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
行政事件訴訟法 1 条は、行政訴訟について他の法律に特別の定めがある場合を除き本法によると定める一般法の規定で、特別法があればそれが優先する。
よくある質問
Q · 役所の決定に納得いかないとき、いきなり裁判を起こせますか?
原則は可能です。行政事件訴訟法8条は審査請求と取消訴訟の自由選択を認めています。ただし国税通則法115条など個別法が審査請求前置を定める場合は、先に審査請求の裁決を経ないと訴訟は却下されます。業界裏話ヒント:前置の有無は処分通知の教示欄(行訴法46条)に書かれているはずですが、定型文に紛れて見落としやすい。飛ばして訴えると、それだけで負けます
Q · 訴える期限っていつまでですか?
行政事件訴訟法14条で、原則は処分を知った日から6か月、かつ処分の日から1年です。ただし第1条のとおり特別法が優先するため、選挙訴訟などはもっと短い。業界裏話ヒント:2004年改正前は3か月だったので、古い解説書をそのまま信じると危険です。必ず最新の条文と、根拠法令の特別の定めを確認してください
Q · そもそも、何でもかんでも行政を訴えられるんですか?
いいえ。訴えられるのは行政処分など一定の行為に限られます。行政指導や単なる事実行為は処分性がなく、原則として取消訴訟の対象外です(処分性の議論)。業界裏話ヒント:処分性の有無が最初の関門です。ただし「お知らせ」と題された文書でも、実質的に権利を制限していれば処分と認定された判例があり、形式名だけで諦めるのは早い
AIによる参考情報です。原文を優先してください。